契約関連法務
中国契約法に言う「取引習慣」とは
以下の状況が法律、行政法令の強行規定に違反しない場合、裁判所はそれを契約法にいう「取引習慣」と認定することができます。
(一)取引行為の現地、又はその分野や業種において、通常に採択されている方法、且つ取引の相手方も当事者と契約する際にそれを承知し、又は承知すべき取引方法
(二)両方当事者は常に使用している習慣的な取引方法
取引習慣については、権利を主張する当事者が立証の責任を負います。
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