中国契約法(合同法)の紹介
開放改革後、中国政府は「民法通則」に基づき、1981年12月に「中国経済契約法」を制定し、1985年に「中国渉外経済契約法」を制定しました。1987年6月に「中国技術契約法」を制定し、中国における契約関連の法律はこの三つの法律で形成されることになりました。
しかし、1999年3月に「中国契約法」が制定されることに伴い、上記の三つの法律は廃止され、社会の発展と変化に応じて、最高裁判所が「中国契約法の解釈(一)」(法釈[1999]19号)と「中国契約法の解釈(二)」(法釈[2009]5号)を公布しました。
中国契約法上の「契約」の定義
「契約」とは双方または複数の当事者(個人や法人)が民事法律関係の設立・変更・抹消を協議し合意することをいう」と定めています。この場合、債権の発生することが重要なポイントになるので、これを債権契約ともいいます。
中国契約法は各平等な契約主体の関係を調整するための法律で、主に契約の締結、契約の効力、履行、変更、廃止、保全、契約違反の責任などを規定しました。「中国契約法」規定の経済契約は債権契約にあたり、契約にともなって発生する権利と義務を明確に示しています。
契約の法律的な特徴
1.契約が双方の行為、または当事者が二つかそれ以上であること
2.当事者双方の意思表示が一致していること
3.民事法律関係の発生・変更・中止が当該契約の目的であること
4.契約当事者が法律の範囲内で成立った約束であること
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