中国での悪徳会社の債務逃げ手口
1.会社分立方法:元の会社からいくつかの新しい会社を分立し、元の会社の有効な資産を新しいに移転し、元の会社には債務のみ残す。元会社は破産せず、空の会社を残して債務に対抗する方法。
2.請負、賃貸或は譲渡の方法:一部の企業は全部の資産を新しい企業、その他機関或は個人に貸し、元の企業の役員は新しい企業に勤務する方法を使う。新しい企業が元の企業に支払うレンタル料のみで運営することになり、従業員の賃金にも満たさない可能性が高いので、借金の返済は言うまでもない。破産の状況が現れない限りには裁判所も既に賃貸した資産を執行することができない方法。
3.対外的に投資する方法:経営者は企業の主な生産設備、工場、事務所等の有効資産を新しい有限責任会社に投資し、債務及び不良資産のみ元の企業に残す方法。
4.低価額で資産を売却する方法:企業は先に関連部門と金融機構の協力の下で新しい会社を設立し、元の会社と何の関係もないように見せかける。関連部門や金融機構が新しい会社に貸金し、別に工場を建ててから、安い価額で元会社の設備と有効動産を購入する。購入代金を協力部門や金融機構の貸金を返済することにより、元の会社に工場のみを残す方法。
5.合併、提携、合資の方法:企業が合併、提携や合資などで元の法人を無くすか、債権債務関係を曖昧にし、保証をなくす方法。
6.株式制に改造する方法:元会社を株式会社に改造する際、総資産評価を実施して、債務は元の会社が担い、新しい会社は対外的に債務を承認しない方法。
7.破産を利用する方法:中国で破産申請を提出してから破産完了するまではかなりの時間が掛かるので、経営者は破産申請をしてから有効な資産を移転する。破産会社の残り資産分配の順番により従業員の賃金は優先なので、それを分配したら、債権者に分配できる資産を残さない方法。
8.競売を利用する方法:企業が破産してから競売を行うが、裏操作で事前に買主と共謀し、価額を設定して置く。競売の際には一回で決め、他者に機会を与えない。この方法を利用して資産を低価で取り戻す方法。
9.営業許可書の取消しを狙う方法:営業許可書を取った企業は毎年に一回工商局で年間検査を受けなければならない。一部の企業は、わざと検査を受けずに工商局の営業許可書を取消すを待ち、行政処罰が下りる前に有効資産を移転して、債権者の債権回収を困難にする方法。
10.「被訴訟保全」を利用する方法:債権者が提訴する場合、先にコントロールできる関連会社或いはその他の仲が良い債権者と共謀して、先に自分の財産を裁判所に差し押さえられるようにして、他社は訴訟保全ができないようにする方法。 (無断転載禁止)
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