中国労働契約法(日本語版全文)

中華人民共和国労働契約法 (日本語版)
2007年6月29日中国全人代常務委員会28次大会採択

目次

第一章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第1条〜第6条・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1頁

第二章 労働契約の締結・・・・・・・・・・・第7条〜第28条・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2頁

第三章 労働契約の履行と変更・・・・・第29条〜第35条・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4頁

第四章 労働契約の解約と終止・・・・・第36条〜第50条・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5頁

第五章 特別規定・・・・・・・・・・・・・・・・・第51条〜第72条・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9頁

第六章 監督監査・・・・・・・・・・・・・・・・・第73条〜第78条・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13頁

第七章 法律責任・・・・・・・・・・・・・・・・・第79条〜第95条・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14頁

第八章 附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第96条〜第98条・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17頁

第1章 総則   
第1条 労働契約制度を整備し、労働契約者双方の権利と義務を明確にし、労働者の合法的な権益を保護し、安定的な労使関係を保つために本法を定めた。

 

第2条 中華人民共和国国内の企業、個人経済組織、民営の非企業組織(注)(以下、雇用者とする)が労働者と労使関係を確立し、労働契約を締結、履行、変更、解除、終止する場合には本法が適用される。国家機関、事業組織、社会団体及びそれらと労働契約関係を確立する労働者は契約を締結、履行、変更、解除、終止する場合にも 本法に基づき執行される。

 

第3条 労働契約の締結は、合法、公平、平等、自己意思、誠実信用、協議一致の原則を遵守しなければならない。法に基づき締結された労働契約には法的拘束力が生じ、雇用者と労働者は、労働契約に規定された義務を履行しなければならない。

 

第4条 雇用者は法に基づいて従業規則制度を設け、労働者の権利を保障し、労働義務の履行を保障しなければならない。

  雇用者は労働報酬、勤務時間、休憩休暇、労働安全衛生、福利厚生、従業員研修、従業規則、労働成果制度などの変更や決定、または労働者の身近な権益に直接かかわる制度や重要事項の変更や決定の場合、従業員代表大会または従業員総会に、その議案と意見を提義し、労働組合または従業員代表と平等に協議して決定しなければならない。

  新たな規則制度や重大事項が決定して、運用過程の間に労働組合または従業員が不適当だと思う場合、労働組合または従業員が雇用者に対して修正・改善を要求する権利があり、双方協議のうえで修正・改善する。

  雇用者は労働者の権益に直接かかわる規則・制度や重大事項を決定した場合、これを公告し、労働者に告知しなければならない。

 

第5条 県級以上の人民政府労働行政部門は同級の労働組合及び企業代表と健全な労使関係について協議調整するための第三者協議体制を設け、労使関係にかかわる重大な問題を共同で研究し決定する。

 

第6条 労働組合は、労働者と雇用者に対して法に基づく労働契約の締結を促し、労働契約の履行を指導するとともに、雇用者と労働者団体協議体制を設け、労働者の合法的な権益を保護しなければならない。

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