労働関連法務

第43条 雇用者側から労働契約を解約する場合は、事前にその理由を労働組合に通知しなければならない。雇用者が法律、行政規定に違反、もしくは労働契約に違反している場合は、労働組合が雇用者にその是正を要求できる。雇用者は労働組合の意見を検討し、労働組合に処理結果を書面で通知しなければならない。

 

第44条 下記のいずれかの状況がある場合、労働契約は終止とする。

   (1) 労働契約期間満了の場合

   (2) 労働者がすでに法により基本養老保険待遇を受け始めた場合

   (3) 労働者が死亡したか、または人民法院で死亡宣告、もしくは失踪宣告された場合

   (4) 雇用者が法により破産宣告された場合

   (5) 雇用事業所の営業許可が取消された、もしくは撤去や閉鎖が命じられた、または解散が決定した場合

   (6) 法律、行政規定がさだめたその他の状況があった場合

 

第45条 労働契約の期限が満了しても、本法の第42条のいずれかの状況に該当する場合、労働契約はその状況が終わるまで順延とする。但し、本法の第42条第(2)項定めの労働能力を失ったこと、または一部失ったことで労働契約を終止する場合、国家の相関労災保険の規定とおり執行する。

 

第46条 下記のいずれかに該当する場合 、雇用者が労働者に経済補償金を支払わなければならない。

   (1) 労働者が本法の第38条の規定に基づき労働契約を解除した場合

   (2) 雇用者が本法の第 36条の規定に基づき労働者に労働契約の解除を提示し 、労働者との協議に合意して労働契約を解除した場合

   (3) 雇用者が本法の第 40条の規定に基づき労働契約を解除した場合

   (4) 雇用者が本法の第 41条第 1款の規定に基づき労働契約を解除した場合

   (5) 雇用者が今までと同等もしくは 、それ以上の労働契約条件で労働契約を継続する提示にも関わらず労働者がそれを拒否した場合を除いて 、本法の第 44条の (1)項の規定に基づき固定期間労働契約を終止した場合

   (6) 本法の第 44条 (4)、(5)項の規定に基づき労働契約を終止した場合。

   (7) 法律 、行政法令に規定されたその他の事情があった場合

 

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