第18条 労働契約が労働報酬及び労働条件などの基準について、契約不明確で異論が出た場合は、雇用者と労働者が再協議することができる。協議不成立の場合は、団体契約の規定が適用される。団体契約がない場合、または団体契約に労働報酬を規定していない場合、同一労働同一報酬の原則に適用される。団体契約がないか、または団体契約に労働条件などの基準を明示していない場合は、国の関係法令の規定に適用される。
第19条 労働契約期間が三ヶ月以上一年未満の場合は、試用期間が一ヶ月を超えてはならない。労働契約期間が一年以上三年未満の場合は、試用期間が二ヶ月を超えてはならない。三年以上の期限労働契約及び無期限労働契約の試用期間は六ヶ月を超えてはならない。同一雇用者が同一労働者と労働契約をする時、試用期間は一回限りとする。一定の作業任務を完了するまでの労働契約、または労働契約期限が三ヶ月未満の労働契約の場合、試用期間の設定はできないものとする。試用期間は労働契約期間内とする。労働契約に試用期間のみを定めた場合は、試用期間は成立せず、当該試用期間を労働契約期間とする。
第20条 労働者の試用期間中の賃金は、当該事業所の同等職場の最低賃金、または契約賃金の80%を下回ってはならない。また当該事業所の所在地の最低賃金基準を下回ってはならない。
第21条 試用期間中の労働者が本法律の第39条と第40条の第1項、第2項の状況に当たる場合を除き、雇用者は労働契約を解除できない。試用期間中に労働契約を解約する場合、雇用者は労働者に解約理由を説明しなければならない。
第22条 雇用者が労働者に職業訓練費用を提供し、専門技術を教育した場合、当該労働者と話し合いの上、就労期間を取り決めることができる。労働者が就労期間の取り決めを違反した場合、雇用者に取り決めに基づき違約金を支払わなければならない。違約金の額は雇用者が提供した職業訓練費用額を越えてはならない。雇用者が労働者に違約金を要求する場合、労働者の未履行就労期間に割り当てられる職業訓練費用を超えてはならない。雇用者が労働者と就労期限を取り決める場合は、通常の社内報酬制度に基づいた、当該労働者の就労期間における昇給に関係してはならない。
第23条 労働契約には雇用者の企業秘密と知的財産権の保護に関する事項を定めることができる。雇用者は企業秘密保護義務のある労働者に対して、労働契約や秘密保護取り決めの中で同業競争制限の定めることができる。労働契約の解約または労働契約が終止後も同業競争制限期間内においては労働者に経済的な補償をしなければならない。労働者は同業競争制限契約の約定に違反した場合、約定どおり違約金を雇用者に支払わなければならない。
第24条 同業競争制限の対象は高級管理者、高級技術者および秘密厳守義務のある者のみに限られる。同業競争制限の範囲、地域、期間は雇用者と労働者が合意して定めるものとする。同業競争制限の定めは関係法令の規定に違反してはならない。労働契約の解約や終止後、前記の者が元雇用者と同品種製品生産や同業務を経営するかそれに従事する場合、同業競争制限期間は2年を超えてはならない。
第25条 本法律の第22条および第23条規定の状況を除き、雇用者は労働者と労働契約を締結するとき、労働者に契約違反金の負担を認めさせる契約をしてはならない。
第26条 下記に当たる労働契約は無効契約または一部無効契約とする。
(1) 詐欺、脅迫またはその他の手段により相手方の意思に反して労働契約を締結し、もしくは変更させた場合
(2) 雇用者が自己の法定責任を回避し、労働者の権利を排除している場合
(3) 法律、行政規定の強制規定に違反した場合
労働契約の無効または一部無効について紛争が生じた場合、労働争議仲裁機構または人民法院が調停する。
第27条 労働契約の一部無効がその他の部分の効力に影響を及ぼさない場合、その他の部分は有効とする。
第28条 労働契約の無効が確認された時点で、労働者がすでに勤務していた場合、雇用者は労働者に労働報酬を支払わなければならない。支払われる労働報酬額は雇用者の当該事業所の同一職種または近接職種の労働報酬額によって参考にして決定される。
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