第47条 経済補償金は労働者が本雇用者における勤続年数に基づき 、満 1年ごとに 1ヶ月分の月額賃金を標準として支払う。6ヶ月以上 1年未満の場合は 、1年として計算する。6ヶ月未満の場合は 、労働者に経済補償として月額賃金の半月分を支払う。
労働者の月額賃金が雇用者の所在している 、直轄市もしくは区のある市レベルの人民政府が公布する該当地区の前年度月平均賃金の 3倍を上回った場合 、月平均賃金の 3倍を基準として経済補償金を支払う。この労働者に対する経済補償金の算出は最大 12年を超えてはならない。
本条の月額賃金とは労働契約の解除または終止前12ヶ月の労働者の平均賃金を指す。
第48条 雇用者は本法の規定を違反によって労働契約が解除あるいは終止されたが 、労働者が労働契約の継続履行を要求した場合 、雇用者が労働契約の継続を履行しなくてはならない。労働者が労働契約の継続履行を要求しない 、あるいは労働契約の継続を履行できなかった場合 、雇用者は本法の第 87条の規定に基づき賠償金を支給する。
第49条 国家は措置を設け 、労働者の社会保険関係の地区を越える転出.継続制度を制定し 、整備する。
第50条 雇用者は労働契約を解除あるいは終止する際に 、労働契約の解除あるいは終止の証明を発行し 、さらに 15日以内に労働者の档案と社会保険関係の転出手続きをしなければならない。
労働者は双方が約定した通りに 、仕事を引継ぐ。雇用者が本法の関連規定に基づき労働者に経済補償金を支払う必要がある場合 、仕事の引継ぎ完了時に経済補償金を支払う。
雇用者はすでに解除あるいは終止した労働契約の契約書は 、少なくとも 2年保存して備えておかなければならない。
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