第3章 労働契約の履行と変更
第29条 雇用者と労働者は労働契約の規定とおり、全面的に各自の義務を履行しなければならない。
第30条 雇用者は、国家法令及び労働契約にしたがって、労働者に充分な額の労働報酬を規定期間に支給しなければならない。雇用者が労働報酬の支給を延滞した場合または全額支給していない場合、労働者は法に基づき現地の人民法院に支給命令を申立てることができる。人民法院は法に基づき支給命令を下さなければならない。
第31条 雇用者は、定められた労働量基準を厳格に執行しなければならない。雇用者は強制的またはその他の強制手段で労働者を残業させてはならない。雇用者は労働者に残業させる場合、国家関係法令の規定に基づき残業代を支払わなければならない。
第32条 労働者は雇用者の規則違反の命令や強制的に危険作業させることに対して拒否する権利があり、それが労働契約違反には当てはまらない。労働者は生命安全及び身体健康に危険や損害のある労働条件に対して、雇用者を批判、告発、告訴する権利が有する。
第33条 雇用者の登録名称、法定代表者、主要責任者または投資者などの変更は労働契約の履行に影響を与えないものとする。
第34条 雇用者に合併または分割等を行う状況が生じても、従前の労働契約は有効であり、その権利と義務を継承した雇用者が続けて履行する。
第35条 雇用者と労働者が協議により合意すれば、労働契約の内容を変更できるとする。 労働契約の変更は書面によるものとし、変更後の労働契約書は双方がそれぞれ一通持たなければならない。
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