労働関連法務

第41条 下記のいずれかの状況があり、20人以上の従業員削減が必要になった場合、または20人未満であっても従業員総数の10%以上の従業員削減が必要になった場合は、雇用者は従業員削減の30日前に労働組合もしくは全従業員に状況を説明しなければならない。労働組合または全従業員の意見を聴取のうえ、従業員削減案を労働行政部門に報告後、従業員削減ができるものとする。

   (1) 企業破産法の規定により企業再編を行う場合

   (2) 生産経営がきわめて困難な情況に陥った場合

   (3) 企業の産業転換や重要な技術革新、または経営方式の調整により、労働契約を変更してもなお、従業員削減をしなければならない場合

   (4) 労働契約締結時の根拠となった客観的な状況に重大な変化が発生し、労働契約の履行ができなくなった場合

  従業員の削減に当たっては、下記の人員を優先的に継続雇用しなければならない。

   @当該事業主と比較的長期の期限労働契約を締結している者

   A無期限労働契約を締結している者

   B家庭に他の就業している者がなく、扶養している老人または未成年者がいる者

  雇用者が本条第1項の規定により従業員削減してのち、六ヶ月以内に従業員を再募集する場合は、解雇された従業員に通知するとともに、同じ条件の下で解雇された従業員を優先的に雇用しなければならない。

第42条 労働者が下記のいずれかの状況にある場合、雇用者は本法第40条、第41条の規定に基づき労働契約の解約することはできない。

   (1) 職業病の危険を伴う業務に従事していた労働者が離職前の健康診断を行っていない、または職業病の疑いのある労働者が診断を受けている期間中、あるいは医学観察期間内である場合

   (2) 当該事業所で職業病にかかり、あるいは業務上の負傷により労働能力を失ったこと、または一部失ったことが確認された場合

   (3) 病気または業務外負傷により規定の治療期間内にある場合

   (4) 女性従業員の妊娠、出産、哺乳期間内である場合

   (5) 当該事業所に連続満15年勤務し、かつ法定退職年齢まで5年未満である場合

   (6) 法律規定、行政規定に定めてあるその他の状況にある場合

  

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