第2節 労務派遣
第57条 労務派遣会社は会社法の関連規定に従って設立し 、登録資本金は 50万元を下回ってはならない。
第58条 労務派遣会社は本法での雇用者でもあるため 、雇用者の労働者に対する義務を履行しなければならない。労務派遣会社が派遣される労働者と締結した労働契約には 、本法の第17条に規定された事項以外に 、派遣される労働者の派遣先及び派遣期限 、職位など情況を明記しなければならない。
労務派遣会社は派遣される労働者と 2年以上の固定期間労働契約を締結し 、毎月労働報酬を支払わなければならない。派遣される労働者の仕事がない時期においては 、労務派遣会社は所在地の人民政府が規定した最低賃金基準に基づき毎月労働報酬を支払わなければならない。
第59条 労務派遣会社が労働者を派遣する際に 、労務派遣という形で労働者を雇用することを派遣先と労務派遣契約を締結しなければならない。労務派遣契約は派遣職位と人数 、派遣期間 、労働報酬と社会保険料の金額及び支払い方法 、契約違反の責任について 、約定しなければならない。
派遣先が職位の実際の必要性に基づき 、労務派遣会社と派遣期間を確定する事とし 、連続の雇用期間を数回に分割した短期派遣契約を締結してはならない。
第60条 労務派遣会社は労務派遣契約の内容を派遣される労働者に告知しなければならない。
労務派遣会社は派遣先が労務派遣契約に従い派遣される労働者に支払う労働報酬の上前をはねてはならない。
労務派遣会社と派遣先は派遣された労働者から費用を徴収してはならない。
第61条 労務派遣会社が地区を越えて労働者を派遣する場合 、派遣される労働者が享受する労働報酬と労働条件は 、派遣先の所在地の基準に基づき執行される。
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