第4章 労働契約の解約と終止
第36条 雇用者と労働者が協議により合意すれば労働契約を解約できるものとする。
第37条 労働者は雇用者に対して30日前に書面により解約意思を通知すれば労働契約を解約できる。労働者が試用期間内の場合は、雇用者に3日前に書面による解約意思を通知すれば労働契約を解約できる。
第38条 雇用者が以下のいずれかの状況にある場合、労働者は労働契約を解約できるものとする。
(1) 雇用者が労働契約の規定どおり労働保護または労働条件を提供しない場合
(2) 雇用者が労働報酬を決まった期間に全額支給していない場合
(3) 雇用者が法に基づき労働者の社会保険金を納付していない場合
(4) 雇用者の規則制度が法律の規定に違反し、労働者の権益に損害がある場合
(5) 本法律の第26条第1項規定の状況があって、労働契約が無効になった場合
(6) 法律規定と行政規定に規定されている、労働者が労働契約を解約できるその他の状況にあった場合
雇用者が暴力、脅迫または身柄拘束や行動の自由を制限するなど違法な手段により労働者に労働させた場合、または雇用者が規則に違反して危険な作業を強制し、労働者の身柄の安全を脅かす状況があった場合、労働者は雇用者に事前通知することなく、ただちに労働契約を解約できる。
第39条 労働者が下記のいずれかの状況にある場合、雇用者は労働契約を解約できるものとする。
(1) 試用期間中に採用条件に適合してないと確認された場合
(2) 雇用者の規則制度に著しく違反した場合
(3) 重大な職務怠慢、不当行為により雇用者の権益に重大な損害を与えた場合
(4) 労働者が同時に他の雇用者と労働関係を持ち、業務遂行に深刻な影響を与え、かつ雇用者が指摘しても是正を拒否した場合
(5) 本法律の第26条1項規定の状況があって、労働契約が無効になった場合
(6) 法により刑事責任を追及された場合
第40条 下記のいずれかの状況がある場合、雇用者は30日前に書面により労働者本人に通知するか、または労働者に一ヶ月分の賃金を特別に支給して労働契約を解約できる。
(1) 労働者が病気、または業務外の負傷により規定の医療期間が満了後も元の業務に従事できず、雇用者の手配した他の業務にも従事できない場合
(2) 労働者が業務の任に対応できず、職業訓練経た後、もしくは職場配置を調整をしても依然として業務に対応できない場合
(3) 労働契約締結時の根拠となった客観的な状況に重大な変化が発生し、労働契約の履行ができなくなり、雇用者と労働者が協議を経ても労働契約の変更に合意が達成できなかった場合
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