労働関連法務

第5章 特別規定

  第1節 集団契約

第51条 労働者側が雇用者と平等な協議を経て 、労働報酬 、労働時間 、休憩・休暇 、労働安全衛生 、保険福利などの事項について集団契約を締結することができる。集団契約草案は労働者代表大会あるいは全労働者の討議を経て採択しなければならない。

 集団契約は労働組合が労働者側を代表し 、雇用者と締結する。労働組合が設立されていない場合 、上級の労働組合が労働者の推薦した代表を指導して雇用者と集団契約を締結する。

 

第52条 労働者側は雇用者と労働安全衛生 、女性労働者の権益保護 、給与調整制度などの特定事項の集団契約を締結することができる。

 

第53条 県レベル以下の地域内で 、建築業 、採鉱業 、飲食サービス業などの業界は労働組合によって雇用者側の代表と業界の集団契約 、あるいは地域の集団契約を締結することができる。

 

第54条 集団契約を締結した後 、労働行政部門に報告を送付しなければならない。労働行政部門が集団契約書を受理した日から 15日以内に異議を提出しなかった場合 、集団契約は効力を生じる。

 法に基づき締結された集団契約は雇用者と全労働者に対して拘束力が有する。業界・地域の集団契約は当地の当業界 、当地域の雇用者と労働者に対して拘束力が有する。

 

第55条 集団契約に規定された労働報酬と労働条件などの基準は現地人民政府が規定した最低基準を下回ってはならない。雇用者が労働者と締結した労働契約の労働報酬と労働条件などの基準は集団契約に規定された基準を下回ってはならない。

 

第56条 雇用者が集団契約の違反によって労働者の権益を侵害した場合 、労働組合は法に基づき、雇用者に責任を負うよう求めることができる。集団契約の履行によって争議が発生し 、協議を経ても合意ができなかった場合 、労働組合は法に基づき仲裁を申請し、提訴することができる。

 

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