労働関連法務

第82条 雇用者は、労働者の出社日から 1ヶ月以上 1年未満の間に書面による労働契約を締結しない場合、労働者に 2倍の賃金を毎月支払わなければならない。
 雇用者は本法規定に違反し、労働者と無固定期間労働契約を締結しない場合、無固定期間労働契約の締結すべき日から労働者に 2倍の賃金を毎月支払わなければならない。

 

第83条 雇用者が本法規定に違反し、労働者と試用期間を約定した場合、労働行政部門は是正を命じる。違法に約定した試用期間がすでに履行された場合、雇用者は労働者の試用期間が満了後の月額給与を基準として、既に履行された法定試用期間を超えた期間に対して、労働者にその期間分の賠償金を支払う。

 

第84条 雇用者が本法規定に違反して、労働者の身分証明書など証明文書を取り押さえた場合、労働行政部門は一定期限内に労働者本人に返還するよう命じ、関係法律規定によって処罰する。
 雇用者が本法規定に違反して、担保あるいはほかの名義で労働者に金品などを収めさせた場合、労働行政部門は一定期限内に労働者本人に返還するよう命じ、一人につき 500元以上 2,000元以下の罰金を課金する。労働者に損害を与えた場合には、雇用者が賠償責任を負わなければならない。
 労働者が法に基づいて労働契約を解除あるいは終止する時、雇用者が労働者の個人档案、あるいは他の物品を取り押えた場合、前款により処罰する。

 

第85条 雇用者が下記のいずれかに該当する場合、労働行政部門は一定期限内に労働者に労働報酬、残業代あるいは経済補償を支給するよう命じる。労働報酬が当該地区の最低賃金基準より低い場合には、その差額を支給しなければならない。定め期限を過ぎても支給しなかった場合 、支給すべき金額の50%以上100%以下の賠償金を上乗せして労働者に支払うよう命じる。
 (1) 労働契約の約定 、あるいは国家規定に従わず労働者の労働報酬を全額に適時に支払わなかった場合
 (2) 当該地区の最低賃金基準より低い賃金を労働者に支給した場合
 (3) 残業を命じたが、残業代を支払わなかった場合
 (4) 労働契約を解除、終止する時、本法の規定に従わない経済補償を労働者に支給した場合

 

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