労働関連法務

第6章 監督検査

第73条 国務院労働行政部門は 、全国労働契約制度の実施について監督管理する責任を負う。
 県レベル以上の地方人民政府労働行政部門は本行政区域内の労働契約制度の実施について監督管理する責任を負う。
 県レベル以上の各レベル人民政府労働行政部門は、労働契約制度の実施について監督管理する際に、労働組合、企業側代表及び関係業界管理部門の意見を聴取しなければならない。

 

第74条 県レベル以上の地方人民政府労働行政部門は 、法に従い労働契約制度の下記の実施状況について監督・監査する。
 (1) 労働者と密接に関わる、または利益に直接関係する規定・制度を雇用者が制定した状況及び実施の状況
 (2) 雇用者と労働者間の労働契約に関する締結と解除の状況
 (3) 労務派遣会社と派遣先による労務派遣関係規定の遵守状況
 (4) 国家が定める労働時間、休息休暇規定に関する雇用者の遵守状況
 (5) 労働契約で約定した労働報酬の支払い状況と最低賃金基準に関する雇用者の実施状況
 (6) 雇用者による各社会保険への加入状況と社会保険料の納付状況

 (7) 法律、法令に規定された 、その他の労働保障監察事項

 

第75条 県レベル以上の地方人民政府労働行政部門は、監督・監査を行う時、労働契約、集団契約の関係資料を閲覧し、仕事場を実地監査する権限を有する。雇用者と労働者の双方は監査に関連する 、実際の状況と情報を提供しなくてはならない。

  労働行政部門の監査員が監督、監査を実施する際は 、身分証明を明示し、法に基づいた職権を行使し、公正に法律を執行する。

 

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