第2章 労働契約の締結
第7条 雇用者は労働者を雇用した日から当該労働者と労働関係が成立するものとし、従業員名簿を作成して置かなければならない。
第8条 雇用者は、労働者を採用するに当たり、その労働者に就労内容、就労条件、就労場所、労務災害、安全生産状況、労働報酬及び労働者が求めるその他の情況をありのままに知らせなければならない。また。雇用者は労働者の労働契約締結及び履行に直接関係のある基本情況を知る権利があり、労働者は事実をありのまま説明しなければならない。
第9条 雇用者は労働者を採用する時、労働者の身分証明書やその他の証明書を保証として提出させてはならない。雇用者が労働者に担保提供するよう要求してはならない。またその他の名目で労働者から財や物を徴収してはならない。
第10条 労働関係を確立させるには、書面による労働契約を締結しなければならない。事実上の労働関係が成立しているにもかかわらず、書面による労働契約が締結してない場合、事実上の就労日から一ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない。雇用者と労働者が就労前に労働契約を締結している場合、事実上の就労開始日から労使関係が成立しているものとする。
第11条 雇用者は書面による労働契約を結ぶことがなく労働者を雇用し、労働報酬の約束が明確ではない場合、その労働者の労働報酬は団体契約の報酬基準に準じて執行される。団体契約の締結がないまたは労働報酬を規定してない場合、同一労働同一報酬の原則によって執行される。
第12条 労働契約は期限労働契約、無期限労働契約並びに一定の作業任務を完了するまでの労働契約との三つに分類される。
第13条 期限労働契約とは雇用者と労働者との間で労働契約の終止時期を定めた労働契約のことを言う。雇用者と労働者の双方が協議して合意すれば期限労働契約を締結できる。
第14条 無期限労働契約とは雇用者と労働者との間で労働契約の終止時期を定めてない労働契約のことを言う。雇用者と労働者の双方が協議して合意すれば無期限労働契約を締結できる。
労働者が期限労働契約に同意した場合、または労働者が期限労働契約締結を要求した場合を除き、以下の状況のいずれかに該当する場合、無期限労働契約を締結するべきものとする。
(1) 労働者が当該事業所に連続して十年以上働いた場合;
(2) 雇用者が初めて労働契約制度を導入した時、及び国有企業の労働契約制度改定の時、労働者がすでに当該事業所に十年以上働き、かつ法定退職年齢まで十年以内の場合;
(3) 連続2回期限労働契約を締結し、かつ労働者が、本法律の第39条、第40条第1項・第2項に規定の状況になく、続けて労働契約を締結する場合;
実労働開始日から一年経っても、雇用者が労働者と書面による労働契約を締結していない場合は、雇用者と労働者が無期限労働契約を締結したものとする。
第15条 一定の作業任務を完了するまでの労働契約とは、雇用者と労働者が一定作業任務の完了をもって契約終止期限とする労働契約のことをいう。雇用者と労働者が協議のうえ合意すれば、一定の作業任務を完了するまでの労働契約の締結ができる。
第16条 労働契約書は、雇用者と労働者が協議のうえ合意し、双方が契約書にサインまたは押印してはじめて有効になる。労働契約書は雇用者と労働者がそれぞれ一通を保有するものとする。
第17条 労働契約書には以下の条項を記載されなければならない。
(1) 雇用者の名称、所在地、法定代表者および主な責任者
(2) 労働者の氏名、現住所、身分証明書番号及びその他の有効な証明書の番号
(3) 労働契約期限
(4) 就労内容及び勤務地
(5) 勤務時間及び休憩・休暇
(6) 労働報酬
(7) 社会保険
(8) 労働保護、労働条件及び労務災害保護
(9) 法律に定められたその他の労働契約に記載すべき事項
労働契約書には上記項目を必ず記載するほか、雇用者と労働者が協議のうえ、試用期間、職業訓練、企業秘密厳守、追加保険、福利厚生などその他の事項についても定めることができる。
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