第62条 派遣先は下記の義務を履行しなければならない。
(1) 国家の労働基準に基づき適当な労働条件と労働保護を提供する。
(2) 派遣される労働者に仕事の要求と労働報酬を告知する。
(3) 残業代 、業績賞与の支払い 、職位と相関する福利待遇を提供する。
(4) 派遣される労働者の職位に必要な教育訓練を行う。
(5) 継続雇用の場合 、正常な賃金調整制度を実施する。
派遣先が派遣される労働者をその他の雇用者に再派遣してはならない。
第63条 派遣される労働者は派遣先の労働者と同一労働同一賃金の権利が有する。同じ職位の労働者がいない場合 、派遣先所在地の同じ職位または類似職位に従事する労働者の労働報酬に従って確定する。
第64条 派遣される労働者が 、労務派遣会社あるいは派遣先で法に基づいた労働組合に参加 、あるいは組織することができ 、自らの合法的な権益を保つ。
第65条 派遣される労働者は本法の第36条、38条の規定に基づき労務派遣会社との労働契約を解除することができる。
派遣される労働者が本法の第39条と 、第 40条の (1)、(2)項の規定に該当する場合 、派遣先は労働者を労務派遣会社に返すことができる。労務派遣会社は本法の関連規定に基づき労働者との労働契約を解除することができる。
第66条 労務派遣は、通常は臨時的 、補助的あるいは交替制の職位において実施する。
第67条 雇用者は労務派遣会社を設立し 、自社あるいは所属会社に労働者を派遣してはいけない。
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