中国で不良債権(売掛金)の形成予防及び非訴訟で回収
債権のもっとも多いのは売掛金である。支払期限が過ぎた売掛金を訴訟で回収しようとする会社はやはり少ないと思う。仮に訴訟で勝訴したとしても執行できるかの問題もある。売掛金は不良債権にならないように予防するには、やはり取引の開始段階からはじめるべきである。
1.取引の前に相手の資金信用状況を調査し、相手の債務返済能力を推定し、取引相手の具体的な状況に合わせて取引方法、金額等を決めなければならない。
2.取引の過程で相手の取引口座、口座番号、不動産状況、車両番号等資産情報を集めなければならない。
3.売掛け金額を期限内に回収できない状況が発生した場合は、即時に債権回収に取り掛けなければならない。訴訟時効が過ぎて完全に権利を失う事を防げなければならない。
4.支払い延納があった場合、相手の現資産、資金信用状況を全面的に再度調査しなければならない。
5.支払い延納があった場合、相手の資産状況により適時に訴訟保全措置を使う。
6.相手資産の処分権を握った場合は、現金に換えられるものは現金に変え、利用できるものは利用し、吸収できるものは吸収する(債権を株に変える)等資産状況によって個別に対応しなければならない。
売掛金の支払いに延納があった場合、やはり不良債権になる前に早めに相談しましょう。
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