技術契約およびその内容について
技術開発契約、技術コンサルテイング契約、技術サービス契約とは、当事者の間に新技術、新製品、新加工技術及び新材料並びにそのシステムの研究開発について締結する契約を言います。技術開発契約に委託開発契約及び共同開発契約を含みます。技術開発契約は書面により締結しなければなりません。
産業に応用価値を有する科学技術成果の実施において、当事者の間の締結する契約は、技術開発契約に関する規定に適用されます。
技術コンサルテイング契約は特定の技術プロジェク卜のフィージビリテイ・スタディ、技術予測、個別技術調査、分析評価報告などの契約を含みます。
技術サービス契約とは、当事者の一方が技術知識をもって他方のために特定の技術問題を解決するため締結される契約を言います。但し、建設工事契約、請負契約を除きます。
技術契約の内容は当事者が約定しますが、一般的には以下の条項を含みます。
(1)プロジェク卜名称
(2)目的物の内容、範囲、要求
(3)履行の計画、進度、期限、場所、地域及び方式
(4)技術情報及び資料の秘密保持
(5)リスク責任の負担
(6)技術成果の帰属及び共同利用権の分配
(7)検査受取の基準及び方法
(8)代金、報酬または使用料及びその支払い方法
(9)違約金または損害賠償の計算方法
(10)紛争の解決方法
(11)名詞及び専門用語の解釈
契約履行に関する技術背景資料、フィージビリティ・スタディ及び技術評価報告、プロジェク卜の任務書及び計画書、技術標準、技術規範、基本設計及びその他の技術文書などは、当事者の合意に基づき契約の構成部分とすることができます。 技術契約が特許に関わる場合、特許の名称、特許申請人、特許権者、申請日付、申請番号、特許番号及び特許権の有効期限を明記しなければなりません。
(無断転載禁止)
〒 200001
上海市延安東路55號工商聯大樓32F
日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai
携帯:(0086)-138-1788-5788
(24時間日本語対応)
E-mail:altai@nuodilaw.com>