渉外婚姻関連

日本に関わる

渉外離婚案件の法律適用及び親権について

 中国「民法通則」第147条に中国国民が外国人と離婚する場合、案件を受理した裁判所の所在地の法律に適用されると規定されています。

 そのため、片方が中国国民で、片方が日本国民であって、中国国内に離婚届出をした場合、中国の「婚姻法」に適用されます。双方とも日本国民であり、片方または双方が中国国内に常住し、中国で離婚提訴した場合、中国の法律に適用されます。日本の裁判所が受理した中国国民と日本国民の離婚案件については、日本の法律規定に適用されます。

 未成年の子の親権に関しては、中国法律と日本法律の定めがかなりの相違があります。中国での一般論として、未成年の子が日本に生活している場合、日本の一方が親権を引き取るのですが、逆に未成年の子が中国国内に生活している場合は、中国国内で未成年の子といっしょに生活する一方が親権を引き取るのが一般裁判の見方です。

 

 

 

 

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