外資企業に対する中国優遇政策は税率でなく、外国から債を抱えられること
「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」では、海外特別目的会社(SPC・SPV)を含む外資買収で成立された外商投資企業に対する優遇政策を取消しました。ただ海外会社が中国国内会社への増資、或いは海外会社が買収・合併(M&A)で設立さらた企業に対しての増資額がその会社の登録資本金の25%を超え、且つ実際支配人以外の外国投資者の出資比率が25%を超える場合のみ、外商投資企業の優遇待遇がある。
実務中は外商投資企業が納税優遇対策を選択せず、ハイテクノロジー企業に対する優遇対策、或いは主導地位にある企業の優遇対策等を選択していることが多く、外商投資企業の優遇対策条件を揃っていても、申請を放棄し、企業が実務に重んじる体制を反映しているのである。
外商投資企業が外国から巨額な外債を借りることは未だに増えつつある。外商投資企業が優遇対策を選択する際には、外国から巨額な外債を借りる対策を選ぶべきではないかと思う。このような状況の下で、外国から巨額な外債を借りると企業が中国国内銀行からの融資する圧力を減少できると共に、企業の国際マーケットを展開することに促進的な影響を及ぼすのである。その他、外国から巨額な外債を借りる手続きが簡易であるのも重要な要素の一つである。「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」は外商投資企業に対して出資比率が25%以上で区別してあるが、この規定により大半の海外特別目的会社がコントロールしている中国国内企業が、海外から巨額な外債を借りる道が塞がっている。
(無断転載禁止)
〒 200001
上海市延安東路55號工商聯大樓32F
日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai
携帯:(0086)-138-1788-5788
(24時間日本語対応)
E-mail:altai@nuodilaw.com>