不動産関連法務

日本人が上海で不動産購入の注意事項

 中国に会社、支店、支部等を設立した日本の団体及び組織、又は中国で在職、在学期間が満1年以上の日本人は必要に応じて自己使用目的での不動産購入が可能であると中国政府の相関法律に定めました。こちらで日本人の中国での不動産購入についての注意点を簡単に紹介しますが、具体的な手続きなどについてはお近くの法律事務所にお問い合わせてください。

 

一、個人購入の場合、中国で在職または在学期間が満1年以上で、自己使用目的であること

 

二、売買契約書の購入者署名に中国語(漢字)とローマ字の両方で記入すること

 

三、購入者の身分証明書と「外国人及び香港・マカオ・台湾人向けの不動産賃貸・販売審査許可表」の提出が必要です。

        在職者:パスポート、在職証明書、外国人居住証

        在学者:パスポートと外国人居留証

 

四、提出する公証書類が外国語の場合、翻訳会社で翻訳する必要があります。例えば代理人委託書などは中国大使館又は国内公証機関での公証を経てから有効になります。

 

五、全ての書類を揃えたら上海市渉外審査許可事務室に提出して、審査許可が必要です。

 

六、購入者が不動産ローンが必要で、かつ上海で固定収入がない場合、日本の収入証明、結婚証明及び配偶者の不動産ローン同意書を公証して提出する必要があります。

 

 

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場所:〒 200001 上海市延安東路55號工商聯大樓32F

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