「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」の
特別規定の注意点及び運用
「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」では、数多くの特殊規定があって、少しの不注意で操作上の不利を及ばす可能性があるので、特別に注意しなければならない。
1、特別目的会社(SPC・SPV)が上場し、継続して株権買収・合併(M&A)を行う場合、元の特殊目的会社の待遇を得ることはできない。この場合は、上場会社の株権買収・合併(M&A)規定により処理しなければならない。但し、第28条の3年の制約を受けることになるか否かについてはまだ検討する必要がある。
2、独占禁止の審査について、免除申請条件について注目し、最大限度の免除を獲得するよう考慮するべきと思う。
3、株権で買収・合併(M&A)された中国国内企業の中国個人株主は、許可を得て新設された外商投資企業の中国側投資者としてなり続けることができる。買収・合併(M&A)で企業再編の需要により、事前に必要な株権構造と株主性質の配分と調整を行うことができる。但し、法律違反をしないことを注意すべきだ。
4、中国国内企業の個人株主に国籍の変更があった場合、この会社の企業性質には影響が及ばないとする。この規定が、個人は外国の永住権を先に取得して、その後に当該国の国籍を取得する場合及び他国の国籍を取得してから再度国籍に変更があった場合等あらゆる個人身分変化が買収・合併(M&A)された企業の性質には影響が及ばないとのことである。
5、特別目的会社(SPC・SPV)の買収・合併(M&A)は株権の買収・合併(M&A)に限らず、株権でないものを支払い対価とする状況も含まれるので、見分けに注意しなければならない。例えば海外戦略投資者の進入には現金支払い状況がある場合など。
6、10号令は資産買収・合併(M&A)に関して激励的な規定を設けると共に、制限条項も定めてある。外国投資者が中国国内企業の資産を契約買収し、その資産で外商投資企業を設立する場合、外商投資企業が設立する前に、外国投資者及びその関連側は当該資産で運営活動ができない。この規定の目的は、買収したい資産で商業活動や資本運用活動をすることを防止する為であり、資産を売却した中国国内企業に損害を及ばすことと当該企業の従業員の利益を保護するためである。
7、株権を取得で中国国内企業を買収・合併(M&A)した場合、当該中国国内企業は外商投資企業許可書と外貨登記証を取得する前に、以下の行為は禁止:
(1)株主に利益分配;
(2)関連会社に担保提供;
(3)対外株権移転費用の支払い;
(4)対外資産減少費用の支払い;
(5)対外清算費用の支払い;
(6)対外その他の資本項目に該当する費用の支払い。
上記の規定は、中国国内企業とその従業員、債権者の利益を保護する目的であり、かつ「会社法」に基づいて特別に制定した保護性の措置であるので厳守しらなければならない。
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