中国個人所得税の外国人控除額が4800元(2011年9月1日から実施)
2011年7月19日国務院は「中華人民共和国個人所得税法実施条例」(第600号国務院令)を公布し、2011年9月から実施されると発表した。条例では中国国内の企業で働く外国籍の人に対して4800元控除してそれ以上の分から所得税を徴収すると規定した。その条例では『「中華人民共和国個人所得税法」第6条の附加減免費用とは、毎月3500元を控除する以外に、さらに1300元を上乗せて控除する』と規定した。
「附加減免費用」の適用範囲は:
1、中国国内の外商投資企業と外国企業で働く外国籍の人員;
2、中国国内の企業、事業単位、社会団体、国家機関で働く外国籍の人;
3、中国国内で住所を有し、海外で働く或いは雇用されて賃金を取得している個人;
4、国務院の財政、税務主管部門が確定したその他人員である。
個人所得税率表
月所得納税額 |
税率 |
速算控除額(元) |
1500元以下 |
3% |
0 |
1500元以上4500元まで |
10% |
105 |
4500元以上9000元まで |
20% |
555 |
9000元以上35000元まで |
25% |
1005 |
35000元以上55000元まで |
30% |
2755 |
55000元以上80000元まで |
35% |
5505 |
80000元以上 |
45% |
13505 |
外国人個人所得計算式
標準控除額=3500元 外国人特別控除額=1300元
外国人個人所得税=(月給−四金(保険)−標準控除額−特別控除額)×税率−速算控除額
例:月給15000元、保険金(四金)2700元支払っている外国人の所得税:
(15000元−2700元−3500元−1300元)=7500(課税対象額)
7500×20%−555元=945元(納税額)
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