労働関連法務

中国個人所得税の外国人控除額が4800元(20119月1日から実施)
 2011年7月19日国務院は「中華人民共和国個人所得税法実施条例」(第600号国務院令)を公布し、2011年9月から実施されると発表した。条例では中国国内の企業で働く外国籍の人に対して4800元控除してそれ以上の分から所得税を徴収すると規定した。その条例では『「中華人民共和国個人所得税法」第6条の附加減免費用とは、毎月3500元を控除する以外に、さらに1300元を上乗せて控除する』と規定した。


「附加減免費用」の適用範囲は:
1、中国国内の外商投資企業と外国企業で働く外国籍の人員;
2、中国国内の企業、事業単位、社会団体、国家機関で働く外国籍の人;
3、中国国内で住所を有し、海外で働く或いは雇用されて賃金を取得している個人;
4、国務院の財政、税務主管部門が確定したその他人員である。

 

個人所得税率表

月所得納税額
税率
速算控除額(元)
1500元以下
3%
0
1500元以上4500元まで
10%
105
4500元以上9000元まで
20%
555
9000元以上35000元まで
25%
1005
35000元以上55000元まで
30%
2755
55000元以上80000元まで
35%
5505
80000元以上
45%
13505

 

外国人個人所得計算式

標準控除額=3500元   外国人特別控除額=1300元

外国人個人所得税=(月給−四金(保険)−標準控除額−特別控除額)×税率−速算控除額

 

例:月給15000元、保険金(四金)2700元支払っている外国人の所得税:

(15000元−2700元−3500元−1300元)=7500(課税対象額)

7500×20%−555元=945元(納税額)

 

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