上海市労働人事紛争仲裁委託代理人に関する暫時規定(2013)

 労働人事紛争仲裁手順を更に規範し、より調和の取れた仲裁環境を作り出し、当事者双方の合法な権益をよりよく保護するために、次のように定める。

 一、労働人事紛争の当事者、当事者の法定代理人は代理人に仲裁活動への参加、忌避申立の提出、証拠の収集、提供、弁論、調停の申立を依頼する権利がある。

 

 二、仲裁当事者、法定代理人は一名乃至二名を仲裁代理人として依頼することができる。

 以下の者は仲裁代理人として依頼されることができる。

 1.弁護士、基層法律サービス従事者 ;

 2.労働者の近親者又は雇用者の職員;

 3.当事者の所在コミュニティ、所在勤務先及び関係社会団体が推薦した公民;

 4.委託代理人は仲裁活動に参加する際、必ず労働人事紛争仲裁委員会に委託者が署名又は捺印した授権委託書を提出しなければならない。

 

 三、授権委託書には委託事項及び権限を明記しなければならない。仲裁代理人が代理して仲裁請求の承認、放棄、変更、和解、反対請求を提起する場合、委託者からの特別授権がなければならない。

 四、仲裁代理人が弁護士である場合、弁護士執業証書及び所在法律事務所による証明(書簡)又は法律支援公文書も提出しなければならない。仲裁代理人が基層法律業務サービス者である場合、法律サービス業務者執業証及び基層法律サービスによる紹介書をも提出しなければならない。

 五、当事者が自然人である場合、近親者即ち、配偶者、両親、子女、兄弟姉妹、祖父母、母方の祖父母、孫の子女、母方の孫の子女に依頼して仲裁活動に参加させることができる。近親者に依頼して仲裁活動に参加させる場合、仲裁機構は親族関係を示す証明を提供するよう求めなければならない。当事者が雇用者である場合、雇用者の職員に依頼して仲裁活動に参加させることができる。職員に仲裁活動に参加させる場合、仲裁機構は相応の証明を提供するよう求めなければならない。

 六、当事者が自己の所在コミュニティ、雇用者および関係社会団体により推薦された公民に依頼して仲裁活動に参加させる場合、所在コミュニティ、所在雇用者及び関係社会団体が公印を押した推薦書も提出しなければならない。

 七、不可抗力、労働者本人が仲裁を申立てることができない場合、代理人に仲裁の申立を依頼することができるが、労働者と代理人の有効な身分証明を提出し、かつ有効な授権委託書を発行しなければならない。雇用者が代理人に仲裁の申立を依頼する場合、有効な授権委託書を発行する必要がある。

 八、本規定は公布日より実施する。 (2013年4月2日公布)

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