知的財産関連法務

特許権の侵害及び保護

一、特許権者の許可を受けずにその特許を使う、即ちその特許権を侵害し、紛争を起こした場合、当事者が協議により解決できます。協議で解決できない場合又は合意できなかった場合、特許権者又は利害関係者は裁判所に提訴することができます。もしくは特許事務管理部門に解決を求めることもできます。


特許事務管理部門が解決する場合において、権利侵害行為が成立と認められた場合、権利侵害者に権利侵害行為を即時に停止するよう命じることができます。当事者が当該命令に対して不正だと思う場合、命令通知を受領した日から15日以内に「中華人民共和国行政訴訟法」に基づき、裁判所に提訴することができます。権利侵害者が期限を過ぎても提訴せずに、権利侵害行為も停止しなかった場合、特許事務管理部門は裁判所に強制執行を申請することができます。


特許事務管理部門は、当事者の申請に基づき、特許権侵害の賠償金額について調停を行なうことができ、調停が成立しなかった場合、当事者は、「中華人民共和国民事訴訟法」に基づき、裁判所に提訴することができます。


二、特許権者又は利害関係者が、第三者の特許権利侵害行為があった、又は侵害行為しようとしていることを証明できる、あるいは制止しなければ、その合法的な権益が損害に負う恐れがある場合、提訴する前に裁判所に関連行為の停止と財産の保全措置の命令を申請できます。


三、特許権侵害の訴訟時効は2年とし、その計算開始日は、特許権者又は利害関係者が権利侵害行為を知った日又は知り得るべき日から起算するものです。


四、特許権者の許可がなく製造や販売されたと認知していなく、生産経営の目的で、特許権侵害製品を使用したり、販売した場合、当該製品の仕入れ元を証明できれば、賠償責任を負いません。

 

上海ND法律事務所

(無断転載禁止)

場所:〒 200001 上海市延安東路55號工商聯大樓32F

日本語業務担当:アルタイ  携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

事務所その他電話:0086-21-53085022   FAX:0086-21-53082933

Copyright © 2010-2018, nuodilaw.net. All rights reserved.