中国(上海)自由貿易試験区内の企業登記管理規定-そのA   計3頁

第七条 法律、行政法規、国務院が規定する企業登記前置許可事項を除き、試験区内の企業は登記機関に登記を申請し、営業許可証を取得した後、一般生産経営活動に従事することができる。経営項目が企業登記前置許可事項に関わる場合、許可証または認可文書を取得した後、登記機関に営業許可証を申請し、受領する。その他の許可経営項目への従事を申請する場合、営業許可証及び許可証または認可書を取得した後、経営活動に従事しなければならない。

 

第八条 外商投資参入特別管理措置表(ネガティブリスト)以外の領域について、試験区内の外商投資企業は登記機関に設立登記を申請し、かつ商務部門またはその授権単位に届出をする。

第九条 試験区内で外商投資広告企業の設立を申請する場合、または外商登記企業が広告経営業務の追加を申請する場合、 投資側の主体資格、広告経営業績の条件制限を取り消し、投資者側の設立及び年限要求を取り消す。
    試験区内の外商投資広告企業が分支機構の設立を申請する場合、企業登録資本金の全額払込済で、広告営業額が人民元2000万元を下回らない制限条件を取り消す。
        

第十条 試験区内の外商投資広告企業のプロジェクト審査認可及び分支機構設立の審査認可は、届出制を実行する。試験区内に外商投資広告企業を新たに設立する場合、及び設立後に合弁経営相手を変更するまたは持分を譲渡する、広告経営範囲と登録資本金を変更する場合、申請人は設立、変更等の登記事項手続きを申請するとともに、自由貿易試験区分局に届出資料を提出する。試験区内の外商投資広告企業が、試験区外で分支機構を設立する場合、分支機構の営業許可証取得後の7営業日以内に、自由貿易試験区分局に届出資料を提出する。
       

第十一条 登記機関は申請者が提出する資料について形式的に審査を行う。申請者は資料の真実性に対して責任を負う。
       

第十二条 申請者は必要に応じて、電子データ交換もしくは現場の方式を通じて企業登記、外商投資企業の審査認可(届出)、組織機構コード証の手続き及び税務登記を申告することができる。登記機関は、申請者が各職能部門に提出する申請資料を一括で受け取り、関連証明書および文書を一括で送付する。(続き)

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