外資投資法務

最高人民法院(最高裁)の企業強制清算案件審理に対する要求


清算が出来ない案件の審理について
 被申請者の主要な財産、帳簿、書類の滅失、或いは被申請人が行方不明になった強制清算案件で、被申請人の株主、取締役等直接責任者に罰金等民事的な措置を用いても、清算又は完全な清算が出来ない場合は、一部の財産、帳簿、重要な書類で部分的に清算ができれば、企業破産法の規定に基づき、現有財産を公平的に清算して、全面的な清算ができないとの事由で強制清算を終結することができる。財産、帳簿、重要書類が残っておらず、被申請人が行方不明の場合、清算が出来ない案件とし、強制清算を終結しなければならない。

 債権者が申請した強制清算案件で、人民法院(裁判所)が清算出来ない又は完全な清算が出来ない事由に強制清算の終結裁定を下した場合、終結裁定書の中に債権者は会社法司法解釈2の第十八条により、被申請者の株主、取締役、事実上の支配人等清算義務者にその財務に対して賠償責任を求めることが出来る事を明記する。株主が申請した強制清算案件で、人民法院(裁判所)が清算が出来ない又は完全な清算が出来ない事を理由に強制清算の終結裁定を下した場合、終結裁定書の中に当該株主は会社株の支配者など会社の実際支配者から権益を主張する権利がある事を明記する。

 

会社強制清算に関する未審決案件の審理について
 人民法院(裁判所)が強制清算申請を受理する前に始まり、強制清算申請を受理する時にまだ審決されていない被強制清算会社に関する民事訴訟案件がある場合、元の案件を受理した裁判所が続いて審理する。但し、法に従い元の法定代表者を清算組の責任者に変更しなければならない。

 人民法院(裁判所)は強制清算申請を受理してから、強制清算されている会社の権利義務について争議があった場合、原告が強制清算申請を受理した人民法院(裁判所)に提訴しなければならない。かつ清算組の責任者が清算中の会社を代表して応訴する。強制清算案件を受理した人民法院(裁判所)は、このような案件について「民事訴訟法」第三十七条と第三十九条の規定により、審理裁判所を決定する事ができる。上述案件を受理した裁判所内部の各審判庭が業務分担により審理する事になる。人民法院(裁判所)は強制清算申請を受理してから、強制清算されている会社の権利義務について争議があった場合、当事者双方は事前に明確な仲裁約定があった場合、仲裁方式で解決させる。

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