外資投資法務

最高人民法院(最高裁)の企業強制清算案件審理に対する要求

 

会社強制清算から破産清算になることついて
 会社が強制清算中に清算組が会社の財産を清算し、資産負債表と財産明細書を確認する時、会社の財産が明らかに債務を返済できない事を分かった場合、「会社法」解釈2の第十七条の規定により、債権者と相談して債務返済に関する方案を作成して債務返済するとともに「会社法」第百八十八条と「企業破産法」第七条第三款の規定により、人民法院(裁判所)に破産宣告の申請を提出する。

 会社が強制清算中に、関係権利者が「企業破産法」第二条と第七条の規定により人民法院(裁判所)に別途破産申請を提出した場合、人民法院(裁判所)は法に基づいて審査を行わなければならない。人民法院(裁判所)は破産申請を受理したら、強制清算プロセスを終結する裁定を出さなければならない。
 
 強制清算から破産清算プロセスに入り、「人民法院(裁判所)の仲介機構管理人名簿」と「人民法院(裁判所)個人管理人名簿」により指定された元の仲介機構又は個人が本案件について利害関係があり管理人として不適切だと判断されない限り、人民法院(裁判所)は企業破産法とその司法解釈の規定により、当該仲介機構又は個人を破産案件の管理人として指定することができる。もしくは当該仲介機構を新しく設立された清算組の管理人として指定できる。上述の仲介機構もしくは個人の会社強制清算や破産清算中に取得される報酬総額は、企業破産で支払われる管理人報酬を超えてはならない。

 上述の仲介機構と個人が破産清算の管理人として不適切である場合、人民法院(裁判所)は企業破産法とその司法解釈の規定により、ほかの管理人を指定しなければならない。元の清算組は速やかに清算事務及び関連資料等を新しく指定された管理人に交付しなければならない。会社強制清算中、既に完成された清算事項について、企業破産法と関連司法解釈を違反してない場合は、有効とする。

 

 

 

 

 

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