外資投資法務

最高人民法院(最高裁)の企業強制清算案件審理に対する要求

 

会社強制清算プロセスの終結
 清算完了後、清算組は人民法院(裁判所)に清算報告書を提出し、人民法院(裁判所)が確認後、強制清算終結裁定を下す。会社登記機構は清算組の申請により、会社登記を抹消する事で、会社は終止することになる。
  

 会社定款で規定された経営期限の満了、その他解散事由の発生、もしくは株主会/株主総会の決議により自主解散を要求している場合、債権者が人民法院(裁判所)に強制清算申請を提出し、株主に剰余財産の分配をしてない内に、会社が定款修正、株主会や株主総会の決議等で会社を存続させる意思があった場合、申請者の債権及びその他債権を全額返済されてから、会社は経営を継続することができる。  

 

会社強制清算案件を審理する時注意すべき問題
 強制清算案件は新類型案件であり、法律関係の複雑性、利益主体の多様性、審理の難しさ、関わりの広さ、社会安定に関わる重大難解清算案件である場合、現地行政の支援を求め、地方政府が築いた各機構を充分に利用し、有効的に社会的な安定を維持しなければならない。同時に新たな事情、問題などがあったら、上級の政府と裁判所に報告しなければならない。上級の人民法院(裁判所)は、このような案件の監督指導と調査研究に力を入れ、円満に類似案件を審理できるよう確保しなければならない。

  

会社強制清算案件に関する法律文書の作成
 法廷が強制清算案件を審理する時、申請の受理有無、申請撤回の許可有無、保全措置の採取、清算処理案の確認、清算報告の確認、強制清算プロセスの終結等に対して、全て民事裁定書を作成しなければならない。清算組員の指定又は変更、清算組員報酬の確定、清算期限延期、清算活動を妨害する行為の制裁等に対して、決定書を作成しなければならない。その他法律文書の作成については、企業破産清算中の人民法院(裁判所)の法律文書の書式を参照する。


 

 

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