外資投資法務

最高人民法院(最高裁)の企業強制清算案件審理に対する要求

 
会社強制清算案件の審理に遵守すべき原則
 会社は現代企業の重要類型であり、市場競争に参入するには、市場進出原則を厳守するとともに、市場撤退原則も厳守しなければならない。強制的な会社清算は会社が市場から撤退する重要なルートの一つであり、会社法律制度構成の重要な一環でもある。人民法院(裁判所)はこのような案件を審理する時、下記の原則を守るべき:

 @清算公正原則の厳守である。会社強制清算の目的は、会社の経営期間内の各商事関係を整理し、合理的に各法律主体の利益を調整し、正常な経済秩序を守る事である。人民法院(裁判所)は会社強制清算案件を審理する時、法のプロセスに従って、順序を厳守すると共に清算結果の公正を実現すべきである。

 A清算効率原則の厳守である。社会経済の総合的な効率をアップすることは、会社強制清算制度の追求する目標の一つである。厳格且つ迅速に解散事由が発生した会社を市場から撤退させ、関連する主体に与える損失を最低限に納める。人民法院(裁判所)は強制清算案件を審理する時、法律規定を厳守するとともに、迅速且つ効率的に清算を完成し、債権者、株主等の利害関係者の利益を保障する。審理が滞って利害関係者に不利な影響を避けると共に、社会資源の有効利用を保障する。

 B利益均衡保護原則の厳守である。会社強制清算を行う時、各関係者の利益を均衡にすることを原則とし、会社が市場から撤退する時の公平公正を実現する。人民法院(裁判所)は会社強制清算案件を審理する時、債権者の利益を保護するとともに、従業員の利益、株主の利益、社会の利益などが衝突しないように注意し、結果として、法律上の効果と社会的な効果の統一を図るべきである。

 

 

 

 

 

 

 

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