買収・合併(M&A)項目の全体構造設計の考慮する要素
―有限責任会社を例に、買主の立場から―
1、合併や売買双方の把握:買収者/出資者が事前に取引があったのか、各当事者の目標目的、どちらが優位なのか、取引項目の性質(戦略買収なのか財務買収なのか)、その他要素等を把握する。
2、買収者は上場企業なのか、それにより他の要求はあるのか。有限責任会社は法律規定以外に、会社定款や出資者の優先権などを考慮しなければならない。
3、資産買収なのか株式買収なのか(出資買収)
資産買収:資産が特定されているのか、例えば、担保物は第三者(債権者)の同意が必要なのか、動産/不動産は複雑なのか。
株式買収:前出資者の全部の義務を引き受けることになる。買収合併時に、外国投資産業指導目録で設定された買収後の出資比例(25%)に適合するかを考慮しなければならない;
国有資産を買収する事によって売主が株主の地位を失うと関連する許可を得る事ができるか、目的会社と債権者が制限的制約をしているのか等も考慮しなければならない。
4、買収方法:協議、競売、入札、オークション
国有資産は財産権取引機構を通して公開競売をしなければならない。許可された場合又は買収人が一人しかいない場合は協議買収が認められる。 協議買収時に買収人が主導権を持っているので、買収合併資料を制御することができる;競売買収状況は場合によって異なる。
5、対価支払い
1)支払形式:現金/株式、他の財産形式、外資購入で外貨を使わない場合は、外貨管理部門の許可が必要である。
2)支払い形式:ほとんど分割支払いを使っているので、契約の中で買収者に対する対価調整条件、未払い金の損失担保条件及び残高引出し形式等の保護条目を定める。
《企業国有資産譲渡管理暫定方法》と《外国投資者が国内企業を買収合併に関する規定》の規定(両者は区別あり)を注意しなければならない。これ以外の状況は協議により定められる。
6、その他の考慮する要素
1)税務問題、外貨管理規制
2)価格評価問題(評価方法は様々である)、特に国有資産と外資の買収合併は、評価を行うとともに関連承認手続きをしなければならない。評価方式及び承認許可の有無は取引価額の決定的な根拠になる。
3)環境保護問題
4)法律リスク、例えば重大な訴訟など
5)買収合併監視管理、現在中国国内では、特に大規模な取引に対する独占禁止についてますます厳しくなっている状況である。
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