労働関連法務-外来従業員保険

1.経過方法(注)に従い保険料を納付した農業戸籍を有する外から来た従業員の納付比率はどのように決まっているのか?
A:経過方法に従い保険料を納付した農業戸籍を有する外から来た従業員の納付比率は、雇用者と個人の納付比率を合計して、納付基数の37.5%である。そのうち、雇用者の納付比率は28.5%であるが、養老保険が22%、医療保険が6%、労災保険が0.5%である。個人納付比率は9%であるが、そのうち、養老保険が8%、医療保険が1%である。
 農業戸籍を有する外から来た従業員は雇用者と合意の上、上海市医療保険に関する現行規定の納付比率14%に従い、相応の医療保険待遇を受けることができる。
注:ここで言う経過方法とは、農業戸籍を有する外から来た従業員が上海市において上海市戸籍を有する従業員の保険制度に加入できるまで要する期間(5年)についての方法を指す。


2.農業戸籍を持っている外から来た従業員は、上海市都市職員社会保険に加入した後、どのような労災待遇を受けるか?
A:農業戸籍を有する外から来た従業員が保険に加入した後、勤務中事故に遭遇し傷害を受けたり、業務上の疾病に罹ったりする場合において生じる労災認定、労働能力鑑定、労災保険待遇の項目基準と申請受領・支払い及び関連法的責任等の問題に関しては、上海市労災保険の関連規定に従い執行する。そのうち、業務による障害が1級から4級までの農業戸籍を有する外から来た従業員は、「上海市労災保険実施方法」に規定された待遇項目基準と支払方法に従い、労災保険待遇を受けることができ、「農民の労災保険への加入に関連する問題についての通知」の規定に従い、一括受領方法を選んで労災保険待遇を受けることもできる。労災認定を受けた者が、労災保険待遇の一括受領を選んだ場合は、初回待遇を申請する際には社会保険受付機構にその旨を提出するとともに、協議して確認する。確認を経た場合は、再度変更されることはなく、、その労災保険関係は終了し、雇用者との労働関係も解除または終了されることになる。

3.農業戸籍を有する外から来た従業員が上海市都市職員社会保険に加入した後、どのような医療保険待遇を受けるか?
A:農業戸籍を有する外から来た従業員は、上海市都市職員基本医療保険に加入した翌月から診察医療保険待遇と入院医療保険待遇を受けることができる。そのうち、診察医療保険待遇は、その個人が納付した基本医療保険料を全部本人の個人医療口座(診察専用)に計上する。2011年度から2014年度(経過期間内)まで、個人が毎月納付する基本医療保険料が30元を下回る場合、個人医療口座への計上基準は毎月30元という基準に従い執行する。個人医療口座(診察専用)は、医療保険金を使い切るまで、上海市医療保険特定薬局で薬を購入し、上海市医療保険特定医療機構で診察、救急を受けることができる。入院と救急診察室での医療待遇について、農業戸籍を有する外から来た従業員が入院により発生する医療費用または救急観察室で発生した医療費用の支払いは、「上海市都市職員基本医療保険方法」の関連規定に従い執行するが、農業戸籍を有する外から来た従業員は、暫くの間、大病診察待遇と家庭病床医療待遇を受けることができない。

   農業戸籍を有する外から来た従業員が都市職員基本医療保険に加入した場合における保険金の支払範囲、支払基準及び移転引継ぎ等は、都市職員基本医療保険の関連規定に従い執行する。 上海市基本社会保険に加入した後、上海市で養老金を受領する農業戸籍を有する外から来た従業員は、上海市都市基本医療保険方法に従い納付した年限(納付比率が14%を下回る納付年限)を換算することができるが、換算後の累計納付年限が上海市基本医療保険機構が規定した退職医療保障待遇を受けることが可能な最低納付年限に達すれば、上海市都市職員社会保険に加入した退職者の医療保険待遇を受けることができる。納付年限の換算方法は、上海市人的資源・社会保障局が別途規定する。

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