労働関連法務-医療保険

 35.どのような場合に、医療保険機構は支払わないか?
A:「社会保険法」の規定に基づき、次の医療費は基本医療保険金の支給範囲に組み入れない。

  1. 労災保険基金から支給されるべきものである場合。
  2. 第三者が負担すべきものである場合。
  3. 公共衛生機構が負担すべきものである場合。4.国外で診療を受ける場合。

   医療費は法に基づき第三者が負担すべきであり、第三者が支払わないまたは第三者を確定することが困難な場合、基本医療保険基金が先行して支給する。基本医療保険基金が先行して支給した後、第三者に対して求償する権利がある。

36.医療機構の救急観察室のベッド代について、医療保険機構はどのように分類して支払うか?
A:医療保険基金は救急観察室のベッド代について、調整後の料金基準と医療保険に関する規定に従い支払う。新旧救急観察室のベッド代を合併して、統一して次の料金基準に従う。

                医療機構救急観察室ベッド等級別定価及び医療保険分類給付表


救急観察室

病院等級

ベッド代基準(元)

医療保険金支給
基準(元)

一般救急観察室

2級

15

15

3級

20

20

新設救急観察室

2級

15

15

3級

20

20

 

37.医療保険機構はどのように職員が指定小売薬局で購入する薬の費用を支払うか?
A:職員が医療保険の関連規定に従い指定小売薬局で薬を購入したことにより発生した費用は、指定小売薬局が職員の個人医療口座から控除し、個人医療口座の資金が足りない部分は職員が自ら支払う。

 

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