労働関連法務-労働監査A

7.労働監査の受理時効はどのくらい?
A:労働保障法律、法規あるいは規則を違反した行為で、2年以内に労働保障行政部門に発見されたことがなく、通報、提訴されたこともなかった場合、労働保障行政部門はさらに取り調べたり処罰したりはしない。
 前項で規定した期限は、労働保障法律、法規あるいは規則の違反行為が発生した日から計算する。労働保障法律、法規あるいは規則の違反行為が連続あるいは継続状態にあるものは、違反行為が終了した日から計算する。

 

8.労働監査の内容は?
A:労働保障行政部門は下記の事項に対して労働保障監査を実施する。

1.雇用者の内部労働保障規則制度の制定状況。

2.雇用者と労働者が締結する労働契約の状況。

3.雇用者の児童労働者使用禁止規則の遵守状況。

4.雇用者の女性労働者や未成年労働者の特殊労働に対する保護規定の遵守状況。

5.雇用者の業務時間と休憩休暇規定の遵守状況。

6.雇用者の労働者賃金の支給と最低賃金基準の実施状況。

7.雇用者の各種社会保険への加入と社会保険料納付の状況。

8.職業斡旋機構、職業技能訓練機構と職業技能審査鑑定機構の職業斡旋、職業技能訓練と職業技能審査鑑定に対する国家規定の遵守状況。

9.法律、法規が規定したその他の労働保障監査事項。

 

9.通報、提訴の処理終結期間はどのくらい?
A:労働保障行政部門が労働保障法律、法規あるいは規則に違反した行為に対して調査を行う場合、立件の日から60業務日以内に完成すべきである。状況が複雑で、労働保障行政部門の責任者に許可を受けた場合、さらに30業務日を延長することができる。

 

10. 既に労働仲裁を申し立てた事件について、また労働監査部門に提訴することもできるか?
A:労働紛争処理手順を通じて解决すべき事項或いはすでに労働紛争処理手順に従い懲戒、仲裁を申請し或いはすでに訴訟を提起した事項に対して、労働保障行政部門は提訴した人に労働紛争処理あるいは訴訟の手順に従い処理することを告知すべきである。

 

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