外資投資企業における中国からの資本撤去に関する法務-P4
B現外資投資企業の清算に適用する法律
中国国務院は2008年1月15日に「外資投資企業清算方法」を廃止して、地方商務部門を指導して、外資投資企業の解散と清算をスムーズに行なわれるため、2008年5月に商務部事務室名義で「外資投資企業の解散と清算についての指導意見」を公布した。その「意見」に今後の外資投資企業の解散と清算が会社法・外資投資関係法律・行政規定に適用すると発表した。
外資投資関係法律・行政規定に特別規定があって、会社法に規定がない場合、特別規定に適用すると定めた。企業審査機関は企業の解散申請を受理することのみで、企業の清算には参与しない。企業審査機構は企業の解散申請を受け、企業権力機構の解散決議書及び企業設立許可書・営業許可書の提出を受付けてから10日以内に企業の解散を許可しなければならない。
企業は解散許可日から15日以内に清算委員会を設立し、清算を実施しなければならない。元清算方法の特別清算条件に適用する場合、会社法第183条により、株主が直接管轄裁判所に起訴するように明示した。これにより企業審査機関が外資投資企業の解散清算に参与しなくなった。
1994年の会社法に企業清算についての規定が比較的に少なかったが、2005年改定してから充実してきた。特に、大183条に「企業の経営管理が困難に陥り、経営継続が株主の利益に重大な損害を与え、その他の方法で解決不可能と判断した場合、株主決議権の合計10%以上を持つ株主たちが裁判所に会社解散を申請することができるとする。」との定めがあり、特別清算の法律での解決基準を明確にした。
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