外資投資法務

外資投資企業による中国からの資本撤去に関する法務-P3

3)外資投資企業の特別清算

 外資投資企業清算方法の第三章に「企業が、自己清算委員会を設立できない場合、もしくは一般清算の規定とおりに清算を行なえば、重大な支障があると判断した場合、企業権利機構・投資者・債務者が企業審査機構に申請してその許可により特別清算委員会を設立して清算する」という特別規定がある。

 この規定は、一般清算と異なり、特別清算制度は行政機関が外資企業の清算に参与できることを表している。

 1.清算の実施は、裁判所の判決で解散を命じられた時のほかに、企業審査機構のみが特別清算を実施できる権利がある。その場合、清算委員会の設立及び委員の任命は企業審査機構またはその委託部門が行う。

 2.清算委員会は清算方法を制定し、その実行過程を含めて企業審査機構に報告し、承認を受ける。また債権者会議の議長も企業審査機構またはその委託部門が任命する。

 清算委員会は清算を完了する前に清算報告書を作成して企業審査機構に報告し承認を得なければならない。

 特別清算の目的として、企業と利害関係のない行政部門の参与により投資者や債権者など各主体間の不一致を解決するためである。

 また、企業が裁判所の判決により解散を命じられた場合にも特別清算が実施される。しかし、中国会社法第181条の規定により、企業に対する営業停止処分と解散命令の趣旨が異なるとの理由から、営業停止処分の場合は特別清算が行なわれない。

 実際上、特別清算制度は清算に支障の多い外資投資企業の清算に重要な役割を果たしている。なお一方、特別清算制度には清算基準を明確に定めてないため企業審査機関の判断が難しいので、個々の特別清算には非常に慎重に対応している現実がある。これが特別清算制度の運用にある程度影響しているため、特別清算方式を廃止して裁判所に解決させるようにしたらどうかなとの声もある。

 

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