外資投資法務

外資投資企業による中国からの資本撤去に関する法務-P2

 A外資投資企業の一般清算方法と中国会社法の清算規定の比較

 外資投資企業清算方法によると、一般清算には主に以下の内容が含まれる。

  1.清算開始、清算委員会設置、主任任命;

  2.清算委員会の権利、清算企業財産、資産債務表と財産リスト作成、清算計画の作成などを債権者に公開通知するとともに、未完成業務を処理し、財産評価と計算根拠を提出して、税金・債務・債権の処理、企業剰余財産の処理を行なう。

  3.清算終了後、清算委員会は清算報告書を作成し、企業権利機構の確認を経て、企業審査機構に報告書を提出する。

  これを見ると、外資投資企業の清算方法は基本的に会社法に定めた国内会社清算規定と一致していることがわかる。但し、会社法と外資投資企業清算規定の条項を比べると、会社法の第十章「会社の解散と清算」は11条の規定があるに対し、外資投資企業清算規定には第二章「一般清算」だけでも30条の規定がある。これからだけでも、外資企業対象の清算方法は特に詳しく定めてあると判断できる。

外資投資企業清算方法は会社法に比べ以下の点に詳しい規定がある。

  1.清算委員会の構成員の変更方法(10)

  2.清算委員会の清算活動に対する企業側の義務(第13)

  3.関係行政部門の企業清算に対する監督規定(第15)

  4.関係行政部門に対する企業の報告通知義務(第16条)

  5.清算公告を公表するメディア類型及び公告内容に関する規定

  6.債権の確定と審査規定(第20条、第21条)

  7.清算開始後180日以内の企業による一部行為の無効規定(第28条)

  8.清算財産の評価及び処理(第五節)

  9.企業清算完了後の関係書類の提出と保管(第34条)

  外資投資企業清算方法は主な制度が会社法と一致しているが、外資企業の管理体制及び設立方法などに一定の相異がある。たとえば、会社法には一般企業の清算期間について明確な期限を設けてないが、外資企業の清算期間については、清算開始から清算報告書提出までの期限を180日と規定している。特別な事情がある場合は、企業審査機構に申請すれば90日の延長が可能だが、通算しても270日以内には清算を完了しなければならない。

  また、国内会社が清算委員会の設立の日から清算開始とみなされるに対して、外資企業の清算開始は、企業営業許可期限満了日、もしくは企業審査機構が企業解散を許可した日、または裁判所・仲裁機構の営業停止決裁日からとされている。清算委員会は清算開始の日から15日以内に設立しなければならない。
 
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