外資企業の中国から会社資本撤退方法(実務編2)
2.外資企業の合併、分立による会社資本撤退
「中国会社法」第173条、第176条の規定に、外資企業はその他の企業と合併や分立により自社有効資産や業務を他社に移し、企業の一部資本撤退や完全撤退目的に達成できます。 ?
中国の場合、ハイテク技術関連企業、省エネルギー企業および現代サービス企業の合併に好ましく、政策的にも激励する範囲内に入ります。
なお、この方法での資本撤退は生産規模が小さい、労働集約型企業、高先端技術の必要のない産業には厳しいでしょう。
3.外資企業の自己解散による会社資本撤退
「外資企業法」第21条、「外資企業法実施詳細」第72条、「会社法」第181条の規定に外資企業が株主会決議、営業期限満了、会社定款規定のその他の解散事由がある場合、株主会議の同意の下で会社を解散できます。
外資企業は解散事由があった日から15日以内に清算組織を形成しなければなりません。期限通り清算組織を形成できなかった場合、債権者の申請により裁判所が清算組織を指定できます。
この方案は、企業資本が債務より多い、又は相当の場合、債権者と協議して合意すれば、清算を速やかに終了することができます。手続きも簡単で、対応する会計事務所や資産評価事務所なども充実しています。
欠点は、債権者と合意できない場合、時間かかるし、清算には事務費用などもある程度かかります。
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