外資企業の中国から会社資本撤退方法(実務編4)
6.破産申請による会社資本撤退
外資企業は、明らかに総資産が債務返済に足りない、または経営上も返済が見込めない場合、中国「破産法」に基づき、破産和解、破産再編、破産清算申請ができます。その中、債権者、清算組織、また国務院金融監督機関(金融会社破産の場合)からも破産申請ができます。破産和解、破産再編終止後に破産申請してもよろしいです。裁判所の破産宣告する前に、債権者もしくは持株が10%以上の株主から破産再編申請ができます。
破産和解の場合、債権者との合意により、企業の一部債務の免除を求め、合意通りに債権を返済すれば、裁判所に破産終了手続きの申請ができます。破産が許可されたら、資本撤退と企業登録抹消をできます。
破産和解及び破産再編に入って、債権者と合意できない、もしくは再編が続けられない場合、裁判所が破産清算を行えます。この場合、剰余あれば投資者に分配しますが、裁判所の元で破産するのは企業名誉に大きな打撃になるでしょう。
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