ND弁護士からみる中国新「破産法」―(全9頁)の@
2007年6月1日から実施した「企業破産法」は企業法律体系を完善化した。本法律は実体、秩序、制度方面から見ると試行法より適用範囲が広く立法容量も増えている。
「企業破産法」と「会社登録条例」は会社法の手続法である。会社法は会社の自治原則を貫いている。会社管理は会社の当事者が自ら管理し、企業破産法は公法調整原則を採用し、厳正な手続き規定と多項目の懲罰措置を有している。
一、破産の実体規定
破産法の実体法の根拠は会社法188条:清算委員会は会社の財産を整理する際に、資産負債表と財産明細書を編成し、会社の財産が債務返済に足りない場合、人民法院(裁判所)は破産宣告をしなければならない。会社が人民法院(裁判所)を通じて破産宣告をした後に、清算委員会は清算業務を人民法院(裁判所)に移転しなければならない。
1、破産条件
破産条件は簡単に言えば企業法人が弁済期が到来した債務を弁済できない事件である。資産が全部の債務を弁済するに足りない、或いは弁済能力が著しく欠けているとは、破産するしか別の方法が無い状況である事を言う。破産は特殊の債務弁済の手段であり、その目的は債権者利益を公平的に保護する事である。破産法は企業法人に前項の状況がある場合、或いは著しく弁済能力を失った事が明確である場合、本規定に照らして再生手続きを行う事ができると規定している。
2、申立と受理
申立の主体は一般的に破産手続きの第一利害関係者である債権者が提出する。債務者と清算責任者も申立を提出する事ができる。申立事項は破産以外に裁判所に再生手続き、和解又は破産清算を提出する事ができる。
3、破産手続きはほかの訴訟手続きを吸収する
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