ND弁護士からみる中国新「破産法」―(全9頁)のD
二、破産手続き
4、債権者会議の開催
第一回債権者会議は人民法院(裁判所)が召集する。債権申立期限満了日から15日以内に開催される。管理者は開催予定日の15日前に既に知られてる債権者に通知しなければならない。
債権者が、債権者会議の決議が法律規定を違反し、自分の利益を損害したと判断した場合、債権者会議での決議から15日以内に、人民法院(裁判所)に、其の決議を撤回させ、改めて決議を出すよう申請する事ができる。
5、破産再議
債権者が、人民法院(裁判所)が裁定した債務者財産管理方案・破産財産の換価方案・破産財産の分配方案に不服である場合、裁定が宣告された日から、或いは通知を受領した日から15日以内に、其の人民法院(裁判所)に再議を申立てる事ができる。再議期間中は裁定の執行が停止されない。
6、破産再生手続き
債務者、或いは管理者は、債務者の再生手続きについて人民法院(裁判所)の決定により6ヶ月以内に、人民法院(裁判所)と債権者会議に再生手続き計画草案を提出しなければならない。人民法院(裁判所)は再生手続き草案を受取った日から30日以内に債権者会議を開催し、再生手続き計画草案について表決を行わなければならない。
7、破産宣告
人民法院(裁判所)は本法規定に照らして債務者の破産を宣告し、決定した日より5日以内に債務者と管理者に送達し、決定した日より10日以内に既に知られている債権者に通知し、併せて公告しなければならない。
8、破産手続きの終了
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