労働関連法務-労働仲裁A

5.どんな労働紛争は区(県)級仲裁機構が管轄するか?
A:市級仲裁機構の管轄以外に本行政区域内で発生した労働紛争事件は、いずれも各区、県(浦東新区を除く)の仲裁機構が管轄する。
    浦東新区内の登録資本金が1千万米ドル以上(または1千万米ドル以上に相当する)外商独資企業と労働者間で発生する労働紛争事件は、浦東新区仲裁機構が管轄する。


6.労働紛争が発生した後、どんなルートを通じて解決することができるか?
A:労働紛争が発生した場合に、当事者が交渉する意思がなく、交渉することが出来ない或いは交渉協議が成立した後これを履行しない場合、調停組織に調停を申請することが出来る。また調停する意思がなく、調停が成立しない或いは調停が成立した後これを履行しない場合、労働紛争仲裁委員会に仲裁を申し立てることができる。仲裁の裁決に不服がある場合、本法に別途規定がある場合を除き、人民法院に訴訟を提起することが出来る。

 

7.共同紛争請求事項がある10名以上の労働者は如何に労働仲裁を申し立てるか?
A:労働紛争が発生した労働者一方が10名以上で、かつ共同請求がある場合、代表を推薦して調停、仲裁または訴訟活動に参加させることができる。

 

8.労務派遣人員に労働紛争が発生した後、どのように仲裁を申し立てるか?
A:労働紛争が発生した労働者と雇用者は当該労働紛争仲裁事件の双方当事者となる。 
   労務派遣元または労務派遣先と労働者の間に労働紛争が発生した場合、労務派遣元と労務派遣先は共同当事者となる。

 

9.労働仲裁当事者は他人に委任して仲裁活動に参加させることができるか?
A:当事者は、代理人に委任して仲裁活動に参加させることが出来る。この場合、労働紛争仲裁委員会に委任者の署名或いは捺印がある委任状を提出しなければならない。委任状には委任事項と権限を明記しなければならない。
 労働者が一部又は全部の民事行為能力を有しない場合は、その法定代理人が仲裁活動に参加する。法定代理人がいない場合、労働紛争仲裁委員会が代理人を指定する。労働者が死亡した場合、その近親者或いは代理人が仲裁活動に参加する。(完了)

 

 上海市労働人事紛争仲裁委託代理人に関する暫時規定(2013)

 

第一頁 第二頁

場所:〒 200001 上海市延安東路55號工商聯大樓32F

日本語業務担当:アルタイ  携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

事務所その他電話:0086-21-53085022   FAX:0086-21-53082933

Copyright © 2010-2018, nuodilaw.net. All rights reserved.