中国(上海)自由貿易試験区実務に関するQ&A(一)全5頁そのD

19. 経営範囲は必ず登記しなければならないか。
A:経営範囲は企業が従事する経営活動の業務範囲であり、法に従って企業登記機関で登記
しなければならない。

 

20. 会社の法定代表者はどのような者が担当可能であるか。
A:董事長、執行董事または総経理が担当可能である。会社の法定代表者は一人のみであり、
複数の者が同時に担当することはできない。

 

21. 会社の法定代表者任免職証明とはどのような書類であるか。
A:会社法の規定および会社定款の規定に基づき、株主会決議、株主決定、董事会決議などで
ある。

 

22. 有限責任会社の董事会構成員人数についてはどのような規制があるか。
A:有限責任会社が董事会を設ける場合、その構成員は3 人から13 人までである。株主の人
数が少ない、または規模が小さな有限責任会社については、1 名の執行董事を置き、董事会を設けないこともできる。

 

23. 有限責任会社が監事会を設けないことは可能であるか。
A:株主の人数が少ない、または規模が小さな有限責任会社については、1−2 名の監事を置き、監事会を設けないこともできる。ただし、国有独資会社は必ず監事会を設置しなければならない。

 

24. 外国投資者の主体資格証明はどのように公証認証手続きを行うか。
A:外国投資者の主体資格証明または身分証明は現地の公証機関にて公証を行った上で、当
該国における中国大使(領事)館で認証を受けなければならない。香港またはマカオの企業が提出する証明については、香港またはマカオにおける中国委託公証人による公証を行った上で、中国法律服務(香港)有限公司または中国法律服務(マカオ)有限公司の審査署名捺印を受けて転送する。台湾地区投資者の証明については、協議に基づき法に従って公証機関の公証文書を提供しなければならない。

 

25. 「法律文書送達授権委託書」とは?記入の注意点は?
A:「法律文書送達授権委託書」とは、外国投資者が国内で設立予定の会社またはその他の国
内関係業者(個人)に対し法律文書の受取り代行を依頼する委託文書を指す。外国投資者(授
権者)が国内の法律文書送達受取者(被授権者)と締結し、被授権者の住所、連絡方法を記載
する。被授権者は、設立予定の会社(会社設立後に委託が発効する)、外国投資者が設立した
分支機構、またはその他の国内業者または個人でもよい。会社が新たに国外投資者を追加す
る場合も、当該文書を提出しなければならない。被授権者を変更する、または被授権者の住所
などの事項に変更があった場合、新たな「法律文書送達協議書」を締結した上で、速やかに会

社登記機関へ届出を行わなければならない。

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