外資投資の会社設立&登記変更に関する法律サポート

中国会社設立紛争についての裁判基準(一)のB

 前述の規定から、「会社法」は会社設立には必要な登録資本金の外に、会社の住所がなければならないと特に定めていることが分かる。よって、会社設立に必要な行為について、国外の立法における会社設立を直接的な目的とする行為を参照するだけでは不十分であり、「会社法」に定められた会社設立に必要な条件を作り出すために行われた法律上、経済の面で必要な行為も含むべきである。よって、会社設立に必要な行為には、会社設立に必要な経営場所のため建設工事請負契約を締結して建物を建てる行為、賃貸契約の締結のため建物を賃借する行為、建物を建てるため土地を徴用して土地使用権を取得する行為、株主からの投資を受け入れる行為及び登録資本金の投入、資本金検証のため口座開設、評価依頼、弁護士、監査人等招聘依頼及び資本金検証依頼等が含まれるのが一般的である。会社の性質及び経営範囲によって会社設立に必要な行為の範囲も多少異なるため、具体的な状況と結びつけて認定しなければならない。会社設立中の必要な行為による法律責任は一般原則に従い確定し、設立に不要な行為については具体的な状況をみて決めなければならない。

 

(四) 会社の設立段階を正しく認定すること

 会社設立段階は、会社の発起人が会社定款を締結した日から始まり、会社定款が締結されていない場合、既に会社の設立段階に入ったものとして認定することができない。会社の設立段階は会社が設立した時点で終了する。会社法第7条第1項は、会社の営業許可証の発行日を会社の設立日とすると定めている。よって、会社定款の締結日より会社営業許可証の発行日までの期間が会社設立段階である。この問題について、会社設立協議と会社定款締結の効力が異なると区別する必要がある。設立中の会社の開始時間は会社定款の締結日であり、会社設立協議の締結日ではない。会社設立協議の締結日より、出資者又は発起人が会社を設立する旨を約する債権契約」を締結しただけでは設立行為を行う段階に入っているものとして判断することができない。会社設立協議を締結してから会社定款を締結する前の段階を理論上設立前会社という。


3.虚偽登記による民事責任
 虚偽登記による会社の民事責任について、現在のところは、会社登記事項における虚偽記載又は重大な漏えいにより、会社又は第三者に損害をもたらす場合、虚偽登記資料を提供した発起人又は最初の株主は賠償責任を負わなければならず、会社の取締役と仲介機関は連帯賠償責任を負わなければならないという見解が多数説である。故意又は過失により虚偽事項を登記した場合、当該事項が虚偽であることを理由に善意の第三者に対抗してはならない。 (完了)

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