外資投資の会社設立&登記変更に関する法律サポート

中国会社設立紛争についての裁判基準(一)の@(計3頁)

1.設立中の会社の法律地位
 会社の設立準備から登録登記、法人格の取得に至るまで一定の時間が必要である。会社設立前に、出資者又は発起人が会社設立を目的として、人的、物的、財力などの資源を手配するために行われた行為は、会社設立前の組織形態を成す。

 法理から言うと、設立中の会社はまだ法人格を取得していない状況であるため、完全な権利能力と行為能力がない。設立中の会社の法律地位について、各国の法律では様々な規定を設けており、理論界においても権利能力なき社団説、同一体説、修正された同一体説など様々な見解がある。権利能力なき社団説によると、設立中の会社が形成中で又は社団性を既に形成していることを認識したため、設立中の会社の法律性質に関する通説、即ち、設立中の会社は未だ法人格を取得していないものと大陸法系国家の学者に判断されたため、権利能力と行為能力がなく、性質上、権利能力なき社団に属する。権利能力なき社団説は、設立中の会社の社団性、即ち、設立中の会社を一つの社団全体とみなし、発起人らの組織体ではないことを認める。


2.会社設立紛争事件処理についての基本原則
 中国「会社法」は、設立中の会社について明確で詳細な規定を設けておらず、このような紛争審理についても引用可能な明文も設けていない。しかし、裁判実務経験と関連国の会社法立法に基づき、以下の原則に従い解決することができる。


(一)設立中の会社の存在を承認

 

「会社法」第7条は、「登記機関は、法の定めにより、設立された会社に営業許可証を発行する。営業許可証の発行日を会社設立の日とする。会社営業許可証の発行日を会社の設立日とする。」を定めている。「会社登記管理条例」第3条第2項は、「会社登記機関での登記を経ていない場合、会社の名義で経営活動に従事してはならない。」と定めている。よって、会社の発起人は、外部に対し発起人自己の名義で行うかそれとも設立中の会社の名義で行うかという二つの選択に迫られる。もし設立中の会社という形態がない場合、発起人は外部に対し自己の名義で行うしかない。会社設立過程において、発起人が会社のために取得した財産、例えば、株式引受人が納付した金額、出資した現物などは、まず発起人の名義に帰し、会社設立を登記した後発起人が会社に引き渡す方法しかない。こうすると、設立手順に面倒な問題が増える。「会社法」は設立中の会社の法律地位について完全に認めていないが、関連行政法規及び規則等の規定に基づき設立中の会社を認めている。 (続きあり)

第一頁  第二頁  第三頁

場所:〒 200001 上海市延安東路55號工商聯大樓32F

日本語業務担当:アルタイ  携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

事務所その他電話:0086-21-53085022   FAX:0086-21-53082933

Copyright © 2010-2018, nuodilaw.net. All rights reserved.