1.出産した婦女が出産生活手当を受ける期間はどのように確定されるか?
A:出産した婦女が計画出産規定に適合した出産または流産をした場合、以下の規定に従い出産休暇日数とそれに対応する出産生活手当期間(2012年4月28日以降に出産または流産した場合、参照して執行する)の待遇を受けることができる。
女性職員が出産する場合、98日の出産休暇待遇を受けることができるが、そのうち、出産前休暇日数が15日で、難産の場合は、15日の出産休暇日を増加し、双子以上を出産する場合は、嬰児1人当たり15日の出産休暇日を増加し、計画出産の高齢出産条件に適合する場合は、30日の高齢出産休暇日を増加する。 女性職員が妊娠4ヶ月未満で流産した場合は、15日の出産休暇待遇を受けることができ、妊娠4ヶ月で流産した場合は、42日の出産休暇待遇を受けることができる。
2.従業員の婦女が受ける出産生活手当の支給基準は?
A:上海市都市出産保険に加入した女性職員が出産または流産した場合に受ける出産生活手当は、当該女性職員が所属する使用者における前年度職員の月平均賃金を30日で除した後、受けるべき出産休暇日数を乗じて算出し、それに要する資金は上海市都市出産保険基金が支払う。
- 従業員の婦女の月出産生活手当基準は、本人が出産または流産したその月に所属する使用者における前年度の職員月平均賃金である。従業員の婦女が出産または流産した時に所属する使用者における前年度の職員の月平均賃金が上海市の前年度上海市職員の月平均賃金の300%を上回る場合、300%という基準に従い支給する。上海市の前年度上海市職員の月平均賃金の60%を下回る場合、60%という基準に従い支給する。但し、人的資源及び社会保障局が規定する出産生活手当の最低基準を下回る場合、その最低基準に従い支給する。
- 従業員の婦女が出産または流産した時、所属する使用者における前年度の職員の月平均賃金が上海市前年度職員の月平均賃金の300%以上を上回る場合、上回った部分は使用者がその差額を補給する。
- 従業員の婦女が出産または流産する前の12ヶ月以内に所属先が変わった場合、その月出産生活手当は、出産または流産する前の12ヶ月以内に勤務した各使用者での前年度の職員の月平均賃金の加重平均数に従い支給する。
3.従業員の婦女が出産生活手当を受領している期間中、使用者は賃金を支払う必要があるか?
A:上海市女性職員が受ける出産生活手当が出産休暇に入る前の本人の賃金基準を下回る場合、「中華人民共和国婦女権益保障法」第27条第1項と「女性職員労働保護特別規定」第5条に従い執行する。
4.上海市都市出産保険に加入していない女性職員は、どのように出産生活手当を受けるか?
A:上海市都市出産保険に加入していない女性職員が出産または流産した場合に受ける出産生活手当は、女性職員が出産休暇に入る前の賃金基準と受けるべき出産休暇日数に従い支給するが、それに要する資金は使用者が支払う。
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