5.出産した婦女が出産保険待遇を受ける手続きについてどのように規定されているか?
A:出産保険待遇を受ける条件に適合する婦女は、出産または流産した後、直接近くの区、県社会保険センターで出産保険待遇手続きを行うことができる。
6.従業員の婦女が出産生活手当を受領している期間中、どのように社会保険料を納付するか?
A:従業員の婦女が、出産生活手当を受領している期間中、当該婦女と当該婦女の使用者は従前通り規定に従い社会保険料を納付しなければならない。使用者は、当該婦女の翌年度の月納付基数を確定する時、当該婦女が規定に従い受けた出産生活手当と出産生活手当を受けた期間を控除して計算する。
7.出産保険料の納付主体にはどのようなものが含まれるか?
A:上海市行政区域内の都市企業、公的機関、国家機関、社会団体、民営非企業単位、個人事業主は本方法の規定に従い、都市出産保険料を納付する。
8.月出産生活手当の最低基準は?
A:2009年から、出産または流産した婦女の月出産生活手当の最低基準は2892元である。
9.使用者が出産保険登記を行うことについてどのように規定されているか?
A:使用者は上海市人的資源及び社会保障局により指定された社会保険受付機構で都市出産保険登記手続きを行わなければならない。そのうち、事業を開始して間もない使用者は設立日より30日以内に関連登記手続きを行わなければならない。
使用者が法に基づき終了し、または、都市出産保険登記事項に変更が発生した場合は、関連事実が発生した日より30日以内に、変更前に登記手続きをした登記管理機構で抹消登記手続き、または、変更登記手続きを行わなければならない。
10.使用者が納付する出産保険料の基数はどのように確定されるか?
A:使用者が納付する出産保険料の基数は、当該使用者が納付する都市養老保険料の基数に従い確定する。
11.出産保険料の納付比率はどのように確定されるか?
A:2011年7月から、使用者は毎月納付基数0.8%という比率に従い都市出産保険料を納付するが、労働者は都市出産保険料を納付しない。
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