渉外婚姻関連

日本家庭裁判所と中国法院の離婚財産分割に対する相違点

1、日本民法で定めている財産分割法

(1)日本で協議離婚は可能である。協議離婚の際には、相手方に対して財産の分割を請求することができる。

(2)財産分割が協議で調わないとき、当事者は家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができる。

 家庭裁判所は双方の共同獲得した財産の額とその他の事情を考慮した上で財産分割するか否か並びにその額と方法を確定する。

その他の事情に適応するのは以下六点:

第一、夫婦共同生活の時間;

第二、夫婦の収支状況;

第三、夫婦生活の状況、職業、相互協力の程度;

第四、片方が婚姻により退職し収入源を失ったかどうか;

第五、婚姻当時或いは婚姻存続期間中に片方が相手への贈り物;

第六、片方に不貞な行為或いはその他の原因が有する。

家庭裁判所が当該案件を審理する際、離婚原因が相手方の不法行為によるものであり、養育費の引き受けを条件とするものであれば、分与財産額の算定にあたり、当該養育費を含めた上で算定すべきである。

 

2、中国《婚姻法》で定めている財産分与法

 《婚姻法》第39条及び最高人民法院の関連司法解釈によると、夫婦関係存続期間中に取得した共有財産は各半分に分与する。

 

 

 

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