渉外婚姻関連

中国婚姻法・離婚・財産分割

 中国「婚姻法」の第17条に夫婦関係の存続期間内に取得した共有財産について、「夫婦共同所有財産に対し、平等な処分権がある」と明確に規定さた。

 「夫婦共同所有財産に対し、平等な処分権がある」とは下記の内容を含む:

一、夫婦関係存続期間内の夫婦共有財産にかぎり、財産収益に対する貢献度にかかわらず、夫婦が平等的に占有、使用、収益、処分の権利が有する。

二、夫婦が離婚する際に、夫婦の共有財産にかぎり、分割する権利が平等である。なお平均的に分割するという意味ではない。夫婦の離婚する際に、共有財産の分割は下記のことを依拠とする:

1.「婚姻法」の第39条の第1項に「離婚の時、夫婦の共有財産は双方の合意により処分する」と規定された。したがって離婚の時に、夫婦は財産の分割について合意することを準じ、一方が決定してはならない。

2.「婚姻法」第2条第1項に「男女平等」と規定され、それに基づき、女性を差別し、収益が少ないから分配も少なくしてはならない。離婚により夫婦の共有財産を分割する時、女性の権利を尊重し、女性の権益を保護しなければならない。

3.「婚姻法」の第39条2項の規定により、財産分割に合意ができない場合、裁判所が財産の具体的な状況により、子供と女性の権益を優先する原則に従って判決を下す。

4.生活補償に関する原則。「婚姻法」第40条の規定に、一方が育児、老人介護、相手の仕事への協力などのため、比較的に多くの義務を負担した場合には、離婚する際に、相手に対して生活補償を請求する権利があり、相手が補償しなければならないと規定された。あるいは法令に基づき、夫婦の財産を分割する際に、比較的に多くの義務を負担した一方が財産分割後に相手の財産から生活補償を請求することを指す。分割後の財産が生活補償に足りない場合、個人財産から補足する。

5.離婚に対して無責任の一方を優先する原則。一方の原因により離婚になった場合、離婚に対して責任のない一方が婚姻損害賠償を請求する権利がある。「婚姻法」第46条の規定に、相手が下記の状況のいずれかに該当して、離婚した場合、離婚に対して責任のない一方が損害賠償を請求する権利がある。

(1) 重婚した場合

(2) 他人と同居した場合

(3) 家庭暴力を加えた場合

(4) 家族の構成員を虐待、遺棄した場合

夫婦双方が協議により共有財産を分割する際に、債権、債務も分割しなければならない。離婚のため、他人や国家利益を害してはならない。

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