渉外婚姻関連

日本と中国の婚姻締結条件上の差異

日本における婚姻締結条件

一 資格要件

 民法第731条に定めているように、日本における婚姻適齢は男性18歳以上、女性16歳以上である。但し、日本では満20歳以上を成年とするため、未成年者の婚姻には父母の同意が必要である。尚、この同意については一方の父母の同意だけで足りる。

また、日本では女性に対して、前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月以内の再婚を禁止している。但し、前婚の解消又は取消し前に妊娠していた場合、出産の日から婚姻できる。

 その他、婚姻における禁止事項としては、直系血族又は三親等内の傍系血族間での婚姻、直系姻族間での婚姻、養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属間での婚姻が挙げられている。

 

二 形式要件

 日本では婚姻届出を行うことで効力を生ずる。届出の際には、夫婦双方及び成年の証人2人以上が署名した書面又は、これらの者からの口頭で行う。届出の場所は本人達の本籍地・住所地・所在地とされ、所在地には一時的な滞在地が含まれることから任意の役所に届出ることが可能である。

 

中国における婚姻締結条件

一 資格要件

 《婚姻法》に定めているように、中国での婚姻適齢は、男性22歳以上で女性は20歳以上である。日本の婚姻適齢より遅いが、婚姻自由を提唱し、合法婚姻は干渉されない。婚姻禁止事項では、悪性伝染病患者特に次世代に伝染する可能性のある携帯者との婚姻及び直系血族、三親等内の傍系血族間との婚姻が挙げられる。

二 形式要件

 合法的婚姻関係の成立には、男女双方共に婚姻登記機関で結婚手続きをすることが必須である。結婚手続き終了次第夫婦関係が確立される。

 

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